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ぴん
お金・保険

配偶者控除の38万円は、パートで働きながら産休中の方も対象です。源泉徴収がある場合、適用される可能性があります。失業手当や現在のパート収入も考慮されます。

全くの無知なのですが、配偶者控除でお金が38万くらい入ったと聞いたのですが、私は現在パートで4ヶ月だけ勤務して産休中です。産休育休手当なしです。旦那の扶養に入ってます。

私の場合は対象になるのでしょうか?源泉徴収は持ってます。パートはつわりなとでほぼ出勤出来ておらず月に10万も稼げてません。

すいませんがネットで調べても理解不足でよくわからず教えていただけたら嬉しいです。


いる情報か分かりませんが今年に入り3月までは正社員で別の会社におり4〜7月まで失業手当を受けており7〜9月くらいまでいまのパートをしてました。

コメント

ポケ

主さんが対象になるかは私はわかりませんが、配偶者控除で38万入る、もらえるってことはないですよ。
配偶者控除で38万円分は非課税になるってだけです!

  • ぴん

    ぴん

    そうなんですね!ありがとうございます

    • 12月3日
deleted user

1〜12月までの給与額が201万6千円未満でしたら配偶者控除か配偶者特別控除が受けられます。
(失業給付は含めません。)
旦那さんの会社に提出する配偶者控除申告書に記入する必要があります。

  • ぴん

    ぴん

    ありがとうございます!
    申告書はこちらから言わないと貰えないのですか?

    • 12月3日
  • deleted user

    退会ユーザー

    年末(今頃の時期)になると会社から配布されますよ😊
    旦那さんはもらってこられていませんか?

    • 12月3日
  • ぴん

    ぴん

    いま出張中なのでわからないのでまた聞いてみます!ありがとうございます

    • 12月3日
ぽっぷん

失業手当ては非課税対象なので、全く関係ありませんよ。

源泉徴収の金額が、(一番上の左の額、総額ですね!)141万円を越えていなければ扶養対象者にあたります。
※103万(所得)+38万円(控除額)=141万円

よく言われている103万円ですね。

現在、特別扶養制度というのもあって、上限額ありますが、それ以上でも控除金額は減りますが控除受けれます。

  • ぴん

    ぴん

    詳しい説明ありがとうございます!
    理解できました

    • 12月3日
ぽっぷん

皆さん間違われやすいのですが、控除額とは「払わなくてはいけない所得税から、38万円は払わなくてはいいよ。」ってことです。

年末調整で今年、国に払うべき所得税を会社が計算し直します。

なので、お金が入金されることはありませんが、年末調整完了後他に控除されるものがあって、払いすぎてると判断されれば、還付金という名前でお金が入金されてます。

  • ぴん

    ぴん

    詳しく説明ありがとうございます!
    わかりやすかったです!理解しました

    • 12月3日