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あ
ココロ・悩み

育休中の勤続年数が退職金に含まれないと知り、就業規則の変更に疑問を感じています。労基監に相談できるか悩んでおり、仕事のモチベーションが下がっています。

仕事についてです。
産休前まで正社員として働いており
育休取得し復帰後は嘱託職員(派遣みたいなもの)になりました。
正社員は一旦退職という形になり
新たに嘱託職員として雇ってもらうという形になりました。そのため一旦退職届を提出して欲しいということで、退職届を出しました。
そこで退職金は発生するらしいのですが
就業規則では3年以上勤続していればもらえる、育休中も勤続年数に含まれると記載しております。
しかし今日会社に確認したところ、
育休中は勤続年数に含まれない、就業規則が変わった、と言われました。
就業規則が変わったなら変わったで、早急に就業規則を新しいものに差し替えるべきでないでしょうか?
私は育休中も勤続年数に含まれ、退職金がもらえると思っていたので、育休取得し復帰をしたも同然でした。
嘘をつかれた気分です。
これって労働基準監督署に相談できるのでしょうか?

このせいで仕事のモチベーションが下がり
上の人間にイライラしてしょうがありません。
今すぐにでも辞めたいですが
子供が認可保育園申請中、職場の託児所を利用しているため辞めるにも辞めれず。
気持ちの行き場もなく、仕事が嫌になっています。

乱文で申し訳ありませんが
アドバイスいただけると嬉しいです。

コメント

mama

育休もらえるということは在職しているということになるはずなのですが...
会社の事務の方が言っているのでしょうか?
産前産後休暇後退職になるのであればそもそも育児休暇手当も貰えないと思います!

  • あ

    そうなんですよね。
    会社の一番偉い人です。

    • 11月8日