
共働き夫婦で育休中、103万以下になり扶養になった場合の手続きについて質問です。税法上の扶養は社会保険の扶養とは別で、奥様の名前を書くだけで他に手続きは必要ありません。所得が戻ったら対応方法や節税金額、生命保険の提出先について教えてください。
共働き正社員夫婦で、育休中の期間だけ所得が103万以下になり、その年の年末調整だけ旦那様の扶養になった方へ質問です。
・税法上の扶養であって社会保険の扶養ではないですよね?
保険証はそのまま変わらずですよね?
・旦那様の年末調整の紙に、奥様の名前を書くだけで他に何か手続きはありますか?
・復職して所得が戻ったら、103万より多くなったら、何をすればいいですか?
・節税できる金額は3.8万円ですか?
・生命保険は所得の少ない私の年末調整ではなく、主人の年末調整で提出したほうがいいですか?
- nao(6歳)
コメント

ぬぴ
社会保険の扶養ではないので保険証はそのままです!
名前を書いたのと、所得額を口頭で伝えました😃
復職してからは特に何もしてません☺
生命保険は所得に関係なく、契約者の方の年末調整で提出する形になると思いますよ!
私はこんな感じでした😃
nao
ありがとうございます🙏
とても参考になります!!
所得は自己申告で証明は特にいらないんですね。
ぬぴさんは復職した年は所得どうでしたか?扶養でなくなりましたか?
ぬぴ
私の旦那の会社は口頭で伝えたのみでした☺
今年復職しましたが、二人目を妊娠し、切迫で数ヵ月働いて休職しているので今年も旦那の年末調整時に申告するつもりです😃
nao
お二人目おめでとうございます✨
そうですか!具体的に色々と教えていただけてありがとうございます🙏😊
ご出産頑張ってください!
ぬぴ
私も詳しくないですが、少しでもお役に立てて良かったです☺
出産頑張ります😁ありがとうございます💓