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すもも
お仕事

希望保育園不承諾通知後、空き待ちにしないと給付金がもらえない可能性があるかどうかを教えてください。

保育園 不承諾通知→育休延長について

1月生まれなので本来1月から保育園/仕事復帰なのですが、できれば4月入所にしたく、1月は募集のない保育園に応募して不承諾通知を貰おうと思っています。

そこで申込書に「希望施設に入所できない場合、年度内空き待ち か、 取り下げ」どちらかを選ぶ欄があるのですが、これは空き待ちにしないとダメ(2月以降給付金が貰えない)のでしょうか。

コメント

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市区町村によります。
取り下げ=不承諾通知書がでない、ってう市区町村もありますよー!
空き待ちにしておいた方が無難&4月に入園できるように待機期間長くできて得だとは思いますが、4月に絶対入らなきゃいけない事情がないなら市役所に聞いて取り下げにしてもいいと思います!

  • すもも

    すもも

    ありがとうございます。
    会社に提出する書類は、1歳時点のものだけでいいので不承諾通知は1月分だけでいいのですが、取り下げ=不承諾通知がでない、というのは1月分も出ないということでしょうか。

    4月の入園も、待機期間が影響するのですね。
    どうしても4月に入園しなくてはいけないという訳ではないので、市役所に相談してみようと思います。

    • 10月30日
K

うちの自治体では空き待ち、取り下げどちらを選んでも一旦不承諾通知書はもらえますが、空き待ちの場合は不承諾通知書の有効期限が一年間、取り下げの場合の不承諾通知書の有効期限は一ヶ月で発行されます💦
うちの会社だと不承諾通知書の有効期限が切れると新たに不承諾通知書を発行してもらわないと育児休業給付金がもらえなくなるので、取り下げを選んでしまうと一ヶ月しか育児休業給付金の延長ができなくなります。
自治体に確認すると、申込みの段階ではとりあえず空き待ちを選択しておいて、一年間の有効期限の不承諾通知書をもらってから電話で取り下げをすることもできるみたいです😅
自治体によって不承諾通知書の様式も違うと思いますので、直接確認したほうがいいと思います!

  • すもも

    すもも

    なるほどー!有効期限ですか💦そんなものがあるんですね…
    勉強になりました!
    住んでいるところで確認してみます。

    • 10月30日