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近
お金・保険

学資保険を使った年末調整について、契約者が妻であっても旦那の所得に使えます。詳細は税務署に問い合わせてください。

年末調整の書き方について、かなり難しい話になるのですが、詳しい方いたら、教えてください(T-T)

学資保険を年末調整に使いたいのですが、
今育休中のため、今年の所得はありません(育休手当はもらってます)
なので、自分の会社の年末調整用紙には特になにも記入しませんでした。
旦那の年末調整に、学資保険を使えるでしょうか?
ただし、契約者は私です。私になにかあった場合の受取人は、旦那になってます。ただし、学資保険の引き落とし口座は、妻の私の口座です。
旦那が契約者なら、旦那の年末調整として使えたと思うのですが、私が契約者の場合だめでしょうか??(;o;)

また、年末調整の質問等は、市の税務署?それとも学資保険の会社?どちらに問い合わせれば詳しく教えてくれるのでしょうか??

コメント

タマ子

契約者は関係なく、支払い者の控除に使えます。
厳密には、口座が妻でしたら妻が支払い者ですね。
ですが、控除額なんて微々たるものなので、口座がどちらか調べられた事例を聞いたことありません。

詳しく聞くなら税務署ですが、正直に引き落としは妻の口座です、といえばご主人の控除には使えませんと言われるでしょうね。

  • 近

    めっちゃ詳しく、そして分かりやすくありがとうございます!!(;o;)!
    助かりました!
    なるほど、口座までは調べられないんですね。

    • 10月29日
deleted user

学資保険ではなく医療保険ですが、主人と私の医療保険と生命保険を私名義の口座引き落としにしてましたが、
主人の年末調整で出してました!
税務署に確認してみた方がいいと思います!