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お金・保険

旦那の会社からの旅費10万円は所得税がかかるか非課税か、詳しい方に教えてほしいです。

福利厚生で旅費が10万おります。所得税はかかる?かからない?

旦那の会社の勤続15年表彰で旅費が10万おります。
毎年1年に3万円までは福利厚生で旅費が出て、使用方法は会社提携の旅行カウンターで申し込みして旅費から3万円引いて残りを支払い、または、自分で手配したホテルの領収書やテーマパークチケットと領収書を会社に提出して給料に3万円支給されるかどちらかの使用方法になります。
給料に支給される場合、交通費と同じ非課税欄に3万円ついてます。

来年、10万円の旅費がおりますがタイミング的にまだ使いたくないので旅行券にしておこうかと思っています(旅行券にするのはOK)
旅行券にした場合は、領収書を提出して給料に支給されます。
2年前に勤続15年を迎えた先輩も旅行券にしたけど、所得税が取られて実質10万にはならなかった。損した。と言う話をしていました。
でも、非課税欄に10万入るなら所得税も非課税では?
税金のことに詳しくないので、わかる方いましたら所得税課税されるのか非課税なのか教えていただけると助かります

コメント

タマ子

旅行券の場合、状況によって税務が変わります。
領収書で使用した証明をすれば所得税は課税されませんが、提出しなかった場合は金券を給与として支給したのと同意になり、所得税が課税されます。
また、現金で旅行代を支給した場合は領収書の有無に関わらず課税されます。

というのが税務署の見解なのですが、微妙な論点なので、間違った処理をしている会社は多いです。
本来は3万円を現金で支給すれば、領収書があっても課税するのが正解ですが、非課税欄に合計されているなら課税していないのですね。
旅行券も同様に非課税欄に入るなら、所得税はかからないはずですね。

  • mrns

    mrns

    わかりやすい回答ありがとうございます

    • 10月25日