コメント
はなはな
旦那さまの年末調整で扶養の申告ですね。
医療費はまた別です。
タマ子
社保の扶養と税金の扶養は別です。
育休中なので社保は自分で加入し、ご主人の社保の扶養には入っていないのですね。
一方で、税金の扶養は社保の扶養とは関係なく、収入で考えます。
今年からは基準が150万になったので、かかかさんのご主人は配偶者控除を受けることができます。
医療費控除で確定申告をするなら、配偶者控除も確定申告でしてもいいですし、年末調整で先に申告しておいても大丈夫です。
-
かかか
そうです!
とってもわかりやすい説明ありがとうございます😭😭
理解できました😭😭✨- 10月21日
ma3
社保入ってるってことは、ご自身で健康保険や厚生年金加入されていませんか?
そうなると扶養は外れてるのでは…?
ちなみに医療費控除は世帯でできるので、稼ぎの多い方(旦那さんなら旦那さん)が年末調整後にその人で確定申告するはずですよ。
-
かかか
加入しています!
加入してて103万以下だと扶養の控除は受けられないのでしょうか?- 10月21日
かかか
私は私で社会保険に加入しているのですが、先に年末調整してもらってから夫の方で扶養の申告をして、その後に確定申告で医療費控除したらいいのでしょうか?
はなはな
いや、先に年末調整とかではなく、別の話ですよね?
社保の扶養と税金の扶養は別です。
年末調整は税金の話なので。
確定申告はどっちにしろ時期的に年末調整より後になります。