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かかか
お金・保険

育休中で扶養内か確認したいです。年末調整後、医療費控除は可能でしょうか?

今育休中です。社保付きですが103万未満なので扶養内になりますよね?
また、夫も社保ですが今年医療費がかさんだので確定申告するつもりです。
その場合は各自年末調整してから確定申告で扶養や、医療費の控除をうけるんでしょうか?教えてください!

コメント

はなはな

旦那さまの年末調整で扶養の申告ですね。
医療費はまた別です。

  • かかか

    かかか

    私は私で社会保険に加入しているのですが、先に年末調整してもらってから夫の方で扶養の申告をして、その後に確定申告で医療費控除したらいいのでしょうか?

    • 10月21日
  • はなはな

    はなはな

    いや、先に年末調整とかではなく、別の話ですよね?
    社保の扶養と税金の扶養は別です。
    年末調整は税金の話なので。
    確定申告はどっちにしろ時期的に年末調整より後になります。

    • 10月21日
タマ子

社保の扶養と税金の扶養は別です。
育休中なので社保は自分で加入し、ご主人の社保の扶養には入っていないのですね。

一方で、税金の扶養は社保の扶養とは関係なく、収入で考えます。
今年からは基準が150万になったので、かかかさんのご主人は配偶者控除を受けることができます。
医療費控除で確定申告をするなら、配偶者控除も確定申告でしてもいいですし、年末調整で先に申告しておいても大丈夫です。

  • かかか

    かかか

    そうです!

    とってもわかりやすい説明ありがとうございます😭😭
    理解できました😭😭✨

    • 10月21日
ma3

社保入ってるってことは、ご自身で健康保険や厚生年金加入されていませんか?
そうなると扶養は外れてるのでは…?

ちなみに医療費控除は世帯でできるので、稼ぎの多い方(旦那さんなら旦那さん)が年末調整後にその人で確定申告するはずですよ。

  • かかか

    かかか

    加入しています!
    加入してて103万以下だと扶養の控除は受けられないのでしょうか?

    • 10月21日