出産予定日が1月2日で出産退職する際、出産手当金を受け取るためには11月22日に退職し、有給を取得すればよいです。産前産後手当金の受給が終わった後、国保に切り替え、出産育児一時金は国保から受け取れます。会社からは国保でと言われていますが、社保から出すような情報もあるため、調査が必要です。
出産予定日が1月2日なんですが、出産退職します!
この場合は出産手当金を頂くには退職日は11月22日でこの日は有休にしてもらえばいいのでしょうか?
また手当金を頂いている間は扶養に入れないようなのでその後国保に切り替える予定です!産前産後手当金の受給が終わったところで扶養になろうと思ってます。
この場合は出産育児一時金は国保からでいいのでしょうか?
会社からは国保でと言われたんですけど調べると社保から出すようなことが書いてあったのでどうしたらいいのかと思いまして💦
- ちゃ(3歳7ヶ月, 5歳10ヶ月)
あい
退職日は出勤しないなので、有給は大丈夫でした。
出産一時金は国保からです。
出産時に入っている保険からになるので。
りる
退職したと同時に健康保険の資格が喪失するはずなのですぐ国保に入り直したほうがいいです…。
年明けにお子さん含め、2人分を扶養申請してもらうよう旦那さんの会社に報告するのが一番かと思います。
勤め先の会社で加入してる社会保険→国保に加入し直す際には健康保険資格喪失証明書を今の会社から貰って下さい。それがあれば保険切り替えの手続きがスムーズです。
また出産の手当金は出産時の保険からなので国保から出ます。切り替え時に申請用紙や方法を聞いた方が一度に済みますよ(^^)
出産後やることたくさんあるので書けるところは事前に書いておくといいです。
タマ子
11/22に退職してしまうとそこで社保脱退となり、出産手当金は受け取れなくなります。
退職日は産後休暇が終わった後にしましょう。
で、出産手当金を受け取る為に出産時は社保に加入している状態なので、その場合は一時金も社保からとなるはずです。
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ちゃ
調べると退職日が出産予定日の42日前にかかっていること、退職日に出勤していないことと書いてあるんですけど産後56日後に退職というかたちを取ればいいってことですかね?
- 10月21日
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タマ子
すみません💦
たしかにそう書いてありますね!
今まで勘違いしてました😅
上の回答はご放念ください〜!- 10月21日
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ちゃ
わざわざ調べてもらってありがとうございます😊
- 10月21日
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