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すーまま
お金・保険

配偶者特別控除の申請を怠った場合、確定申告の訂正が必要か悩んでいます。また、ふるさと納税の影響も気になっています。

配偶者特別控除についてです。

現在時短勤務で働く正社員。
主人の扶養には入っていません。
昨年、6月に出産。

去年の暮れの年末調整で、主人は配偶者特別控除の申請をせずに提出。
会社が全て記入してくれるらしく、私も主人に任せっきり。
医療費の控除があったので今年初めに確定申告を済ませるがここでも配偶者特別控除については未記入。
去年は出産もあり源泉徴収票の支払金額は141万円未満。
私が会社に復帰して、本日年末調整の書類を記入しているところで配偶者特別控除の存在を知りました。

まず、私がやらなきゃいけないことは確定申告の訂正でしょうか⁉️
何をどうすれば良いのか混乱しています。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらご教授願います。
また、昨日旦那がふるさと納税も支払を済ませましたが、何か影響があるのかないのかこの辺も心配です。

コメント

だおこ

確定申告のやり直しは、更正の請求というものでできます。5年まで遡れるので、ご主人の確定申告をやり直せば大丈夫ですよ。
ふるさと納税に関してはわからず、すみません…。

  • すーまま

    すーまま

    コメントありがとうございます!
    やり直ししなきゃですね!
    次の休みで行こうと思います!
    ありがとうございました◡̈❁♡

    • 10月21日
タマ子

その通りです。
まずは確定申告を修正する必要がありますので、最初の時の申告書の控えがあればそれを持って税務署に行ってください。
念のため、事前に必要なものを電話して聞いておくと安心だと思います。

去年の所得が変わっても、今年のふるさと納税に影響は与えません。
もし今年の年収が201万円未満で、配偶者特別控除を受けられるのでしたら、それも含めてふるさと納税の限度額を計算し直した方が良いですね。

  • すーまま

    すーまま


    そうですね!連絡してみます!

    今年はそんなに私も働いていないので201万未満になりそうなんですよね、、、。
    旦那のふるさと納税、一度キャンセル出来たらキャンセルの方が良いかもですよね⁉️
    ちょっと調べてみます!
    ありがとうございました◡̈❁♡

    • 10月21日
すーまま

コメントありがとうございます!
遡って請求してみます◡̈❁♡