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さちこ
お金・保険

育児休業給付金について相談です。扶養内で働いている妊婦が、月の限度額を超えて働いても大丈夫か、手取りに影響があるかどうか知りたいです。

育児休業給付金について 教えてほしいです( ;∀;)
今、二人目妊娠中で 扶養内130万内で働いています。 出産予定の来年5月まで 職場から、人が足りないので できたら 月の日数を多めに、働いてほしいと言われています。

その場合、年末までは 扶養内に調整してくれるみたいなのですが、年明けの1月~5月までは 月の限度額10万8千円を越えても大丈夫なのでしょうか?
あと、そしたら 育児休業給付金も手取りが違ってくるのでしょうか?   

コメント

安田

旦那様の所属している健保組合によりますが、健康保険は暦上の1年でなく、その時点から一年先をみるので、産休予定であっても月108000円が続く(一般的な健保組合は3ヶ月続く)と、年130万ペースとみなされて、扶養から外れないとだめですよー
細かい規定は健保組合それぞれできめられるので、ご確認された方がいいとおもいますよ。

  • さちこ

    さちこ

    そうなんですね!! 分かりやすくありがとうございます(^-^) 
    だと、会社の言うがまま働くと まずいことになりますよね!? 
    扶養を抜けるとなった場合は 育給中  
    でも、健康保険などの保険料を自分で払うということなのでしょうか?

    • 10月19日
  • さちこ

    さちこ

    ↑育休中の間違いです。すみません。

    • 10月19日
  • 安田

    安田


    そうなりますね😅

    扶養を抜けると、自分で保険に入らなきゃいけなくなりますが、産休育休中は社会保険料は免除になりますので、払わなくてすみますよ(*´ェ`*)
    (国保の場合も、年金だけは産休中は免除になりますよ。)

    • 10月19日
  • 安田

    安田


    また、育休の手当が一定額以下なら扶養にはいれますよ(*´ェ`*)

    • 10月19日
安田

もし、1度扶養から外れて働くなら、育休手当を日額に換算して、3611円以下なら育休開始日から扶養に入れますよ(*´ェ`*)失業保険と同じ考え方です。
元々扶養の場合はこれは超えることないので気にしなくて大丈夫です。
また、社保なら↑に書いた通り免除になるので気にしなくていいんですが、国保に入るなら育休中は保険料かかるので、条件満たしているなら扶養に入り直した方がいいと思いますが。

  • さちこ

    さちこ

    ありがとうございます!
      
    とても分かりやすかったです。
    一度 健保に問い合わせてみようと思います、

    • 10月20日
さちこ

手当が一定額以下というのは、どういうことですか? 
勉強不足でお恥ずかしいばかりですm(._.)m