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もも
子育て・グッズ

保育料は所得課税で決まります。育休前の所得で来年9月までの料金が、育休後の所得でその後の料金が決まります。育休中の収入がなくても料金は変わりません。

保育料について馬鹿な私に教えてくださいm(_ _)m
平成30年5月産まれで来年の平成31年の4月から保育園に入る予定です
一歳になる時まで育休をとります
平成30年度の所得課税で来年の9月までの保育料が決まるんですよね
としたら、働いている時の所得課税で保育料が決まるってことですか?

平成31年の9月にまた保育料が決まる時は平成31年度の所得課税ってことは、育休明けてからの所得課税になるんですかね?

育休中で収入なくても保育料は安くなる時はないってことですかね?

もうなんだかよく分からなくて💦
優しく教えていただけたら嬉しいです

コメント

さら

最初はH30.9の税額が基準になり、働いていたH29の収入ってことになると思います。
そしてH31.9の税額が決まれば、H30の収入→産休育休中の収入で計算されるかと。
私も上の子のときしばらく高い保育料を支払っていましたが、忘れた頃に安くなりました。

  • もも

    もも

    そう言うことなんですね😅
    ありがとうございます、いずれ安くなるんですね❗️
    なら安くなるときまで少し頑張ります😂

    • 10月5日
  • さら

    さら

    うちも5月生まれなので一緒ですね😊
    しばらくしたら安くなりますが、もう1年すると復帰後の収入で計算されるので元に戻ると思います💦
    いま私は下の子の育休中ですが、上の子の保育料がフルで働いていたときの収入で計算されてしまっているのでえげつない金額で泣きそうです😭
    キツいのは2人目の育休中だと思います💀
    収入ないときに高いお金払わなきゃいけない仕組みやめてほしいですよねー💦💦

    • 10月5日
  • もも

    もも

    一緒ですね😆

    そっか2人目がキツイくなりますね💦
    なんだか不便ですよね

    • 10月5日