
配偶者控除について、今年の年収が低い場合でも配偶者特別控除を受けることができます。年末調整時に手続きが必要です。具体的な方法は不明ですが、詳細を教えていただける方がいれば助かります。
配偶者控除について。
去年の9月に育休から復帰し扶養外パートで働いています。去年の年収が80万ほどだったので、確定申告の際に還付申告で配偶者控除を行いました。
今年は9月中旬から産休に入ったので、今年の年収は約170万ほどだと思うんですが(毎月総支給21-22万ほど×8ヵ月+9月出勤6日分)、昨年度に配偶者控除しているので、今年の年末調整のときには何か手続き?っているのでしょうか?(私も主人も)
産休育休中の年収が低かったら配偶者控除配偶者特別控除をできることを後から知ったので去年還付申告をしたのですが、今年も少ないのでできるのかな?と思ったんですが、年末調整でどうやってやるかはわからずでして(><)
ご存知の方教えてください(><)
- mama(4歳1ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント

タマ子
今年から、ご主人の所得が900万を超えない場合に、200万くらいまでは配偶者特別控除が受けられるようになりました。
ご主人の会社の年末調整の際、配偶者の所得金額を記入する欄に、りょうさんの名前や所得等を記載してください。
また、配偶者本人の方には配偶者控除等はありませんが、産休に入ってしまうと会社で年末調整をしてくれない場合は、ご自分で確定申告をする必要があります。
mama
回答ありがとうございます!
主人の年末調整で所得金額を書いたらいいんですね!私のほうが産休中でも事務の方がやってくださるので、年末調整の用紙がきたら保険料書いたりする以外は何もせず押印したらいいということですかね!?
タマ子
そういうことになります。
いつもの年末調整と変わりません。
mama
ありがとうございます!