
扶養内で働いていた時の雇用保険分を支払えば、手当てを受けられる可能性があります。出産時期によって産休・育休の取得条件が変わります。
2人目を希望しています。
2017年3月から今の会社で働き始めました。
最初は扶養内で、契約上では
《週3回 1日6.5時間 月78時間》
でしたが、
実際には 《月12〜15日 80〜90時間》働いていました。
2018年6月から扶養を外れ働いています。
この場合いつ出産ですと、産休・育休を取得することができるのでしょうか?
もしそれ以前に出産を迎えることになった場合、扶養内で働いていた時の雇用保険分を支払いをすれば、手当てを受けることができるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。
- ゆっち(9歳)
コメント

退会ユーザー
産休は勤務年数関係なく取れるものなので、いつでも取得できます。
育休に関しては会社の就業規則にもよりますが、1年以上働くと取得できるところが多いです。ですが、育児休業給付金は貰える条件が異なります。雇用保険に加入して2年間のうちに11日以上働いた月が通算して1年以上ないと貰えません。ですので、産休に入るまでに1年間分しっかり働く必要があります。
雇用保険の加入条件は雇用契約上の勤務時間が週20時間以上のため、実際に働いた時間が週20時間を超えたとしても契約上は週19.5時間としてあるので過去分の加入は難しいかと思います。

こはる
私の場合
2017年4月10日就職 週3 扶養内
2017年10月〜週5フルタイム 扶養外
2018年4月16日〜産休
でしたのでゆっちさんはもうすでに大丈夫じゃないかな?と思います(๑˃̵ᴗ˂̵)
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こはる
ちなみに育休も取れてます!
- 9月26日
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ゆっち
ご自身の経験を教えていただき、ありがとうございます(^^)
同じように、扶養内から扶養外に変更され、産休育休取得されているのですね。
ちなみに、出産手当て金・育児給付金は支給されていますか?- 9月26日

りょっぴ
契約上、週20時間以上で雇用保険にはいれます!
実時間ではなく契約上だったきがします!
私が2015年から働き、2017年4月に週20時間で雇用保険にはいりましたが、足りずになにもなかったです😅
2018年8月から扶養外で働きだして、あと3ヶ月足りなかったので3ヶ月働けば産休手当て、育休手当ての対象になります☺️
なので、はらっていないなら11日以上出勤した月が12日無いと育休手当ては対象外だと思います!
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ゆっち
教えていただき、ありがとうございます!
実働時間ではなく、契約上の時間なのですね( ; ; )
実働時間であれば、過去分も雇用保険に加入すれば、育児給付金を受給できるな〜
と思っていたのですが残念です。
りょっぴさんも3ヶ月足りなかったのですね( ; ; )
実体験も教えていただき、ありがとうございます!- 9月26日
ゆっち
詳しく教えていただき、ありがとうございます!
2人目を出産する際は、育児給付金を支給していただける状態にしたくて、今の雇用形態に変更しました。
契約上の週19.5時間では過去分の雇用保険の加入は難しいと教えていただき、
5月末まではしっかり今の雇用形態で働けるように、2人目を計画したいと思います。
退会ユーザー
ちなみに育児休業給付金は産休に入る直近6ヶ月(11日以上働いた月)のお給料の総支給額から算定されます。なので有給等を上手く活用して沢山受け取れるように計算されるといいと思います😊
私は過去に2回扶養内で産休育休を取り育児休業給付金を頂いていました。3人目を計画する為に昨年扶養を外れ、今回は出産手当金と育児休業給付金両方頂く予定です。
ゆっち
産休直近の6ヶ月で算定されるのですね。
現時点で有給も使用しておらず残っている状態なので、上手に活用したいと思います😊
1人目の時は前職を退職してしまっていた為、2人目は手当てを受けれたら...と思っていたのですが、
ネット等で見てもいまいちわからず、経験を踏まえ詳しく教えていただき、とてもわかりやすかったです☺️
本当にありがとうございました。