再婚した親の前の子供は養子縁組扱いとなる可能性があります。
初めて質問します。不思議に思い本人達には聞けないので
この場を借りて質問させて下さい。
私には妹が二人います。1つと6つ離れた妹です。
母親は3人とも同じなのですが父親が違います。
母は私を15歳で出産しました。父親は誰かは知りません。
私を産んですぐに別の男性と一つ下の妹を授かりました。
その男性とは結婚をしました。がすぐに離婚しています。
私と一つ下の妹は母親からの虐待があり生まれてすぐ
乳児園に行き、そのまま児童養護施設で育ちました。
私が幼稚園の頃離婚をして小学生の頃に再婚しています。
それが今の父親なのですが一番下の6つ離れた妹は
今の父親の子供です。
母親が同じでも父親が違う場合、再婚した時
連れ子となる私達は養子縁組の扱いなのでしょうか?
先日別の件で必要となり戸籍謄本を取ったところ
養子縁組扱いになってました。
新しい父親や母親と再婚となった場合
その前の親との間の子供は普通の親子扱いではなく
養子縁組なのでしょうか?
個人情報があるので隠しましたが戸籍謄本を取った時の
書類の画像です。
もし分かる方がいらっしゃいましたら
聞くのもおかしいとは思いますが教えて下さると嬉しいです
宜しくお願いします。
- なつか
コメント
くー
うちの姉は父親が違い母は同じですが父の養子となってますよ
退会ユーザー
養子縁組ですよ~。
私も母が再婚した時、養子縁組しました(^^)
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なつか
知らなかったのでビックリしてしまって
- 9月25日
Tamu
基本的に養子縁組扱いになります。
私も、母親の連れ子で、母は再婚しているのですが、続柄は養女となっています。
普通の親子と同じようになるには、『特別養子縁組』が必要らしいのですが、ごく一般的な再婚等ではまず認められないそうです。(本当の父親が犯罪者だった、里子等、特別な場合のみ認められるそうです。)
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なつか
初めて知りました。難しいですね
- 9月25日
なつか
そうなんですね