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ゆう
お仕事

社労士と直接連絡できず、社長同席が必要かどうか不明。会社権限で社労士との連絡制限はあり得るか。

社長に、顧問契約している会社の社労士と直接やりとりをさせてもらえないのですが、そういう事は会社の権限でありえますか??
会社というか働いている保育園で社員は私1人、社長が園長を兼務している状態です。個人経営の園です。
社労士は雇われ?で園には出勤していないので、確認したいことがあった場合は園長を通して社労士に連絡してもらう流れになっています。
ただ園長に対して色々と独断の制度や圧力において納得出来ない部分があり、社労士に直接相談したい事がある為社労士の連絡先を聞いたところ、
「会社と顧問契約をしているため、直接連絡取りたい場合は会社立会い(要は社長同席)の元になる」と言われました。
通常社員が社労士に連絡を取りたい場合、または相談事がある場合、会社は立ち会わないといけない決まりがあるのでしょうか?
今まで務めた会社の中で、社労士と社員が連絡をとりあう場合、社長立会いだなんて初めて聞きましたので。
正直、社長は社労士と社員が連絡を取るのを煙たがっています。
社長への不信感で相談したい事もあった為、社長がいると相談したいこともできません。
ちなみに社長以外に社員は私以外いません。
よろしくお願いします。

コメント

二人娘

会社が社労士と契約しているので、会社が立ち会うことを契約に入れていれば、そうするしかないと思います。

どういった内容で連絡を取りたいのか分かりませんが、相談内容を少し変えてみて話する方法もありだと思います。

  • ゆう

    ゆう

    そうですね。まぁもし会社が立ち会うことになったとしても、それはそれで正直に話そうとは思います。ありがとうございます。

    • 9月11日
ぴっぴ

この場合、社長が言っていることが正しいというか、一般的です。

社労士は、あくまで会社と顧問契約を結んでおり、会社から顧問料を頂いています。なので、会社が不利になるようなことについてご相談するのは難しいと思います。
社長の不信感について相談されても、社労士の専門知識でたとて解決できることが分かっていても、会社と顧問契約を結んでいる以上、お答えしづらいです。
あくまで会社の顧問社労士は、会社側つまり社長側の人間です。顧問料をもらっていない、いち労働者のために動くのは難しいかと。

法律で決まっているわけではないですが、以上のことから、社長立会いでしか連絡とれないという社長の言い分が一般的になってきます。
社長立会いでなかったとしても、社長の不利益になることについて社労士が動くのは難しいと思われます。

社労士にも得意不得意があり、労働問題を得意とする別の社労士に個人で相談されることをお勧めします。

ちなみに私は税理士です。
顧問料をいただく以上、社会通念上間違っていると思うことも、どうにかして顧問契約先の有利になるよう働きます。「士」とつく仕事は、そういう職種なのです。。

  • ゆう

    ゆう

    勉強になります。そうなのですね。
    確かに会社の不利益になるようにはならないかもしれないですね。
    ありがとうございます!

    • 9月11日
あき

わたしは社労士さんと連絡をとって産休の手続きをしています!
会社の不満などは、
社労士さんに言うことではないと思いますので、労働基準局に相談する方がいいとおもいます!

雇われてる以上不満などはあると思いますが、嫌なら別のところを探すしかないのが現状になるとおもいます(´;ω;`)

  • ゆう

    ゆう

    ありがとうございます!
    会社の不満というか、毎回毎回社長から「会社の規定で」や「会社の決まりで」と社長に取って都合の悪いことを言われるとそのように答えることが多々あり、本当にそんな規定があるのかを確認する術がないんですよね。就業規則にもないことだったり。労働条件としてそれはどうなのかとかも確認したいですし、不満や文句とは違い会社のいう事に正当性があるのかを調べたいんですよね☹️
    まぁ辞めればいい話なんですけどね、、産前なもんで簡単に辞められないっていうのもあります😭

    • 9月12日