
コメント

ym
社会保険料や厚生年金は総支給額から計算されています。
なので、扶養に入っても金額は変わりません。
扶養に入るまでにいくら稼いでいたとかも関係ありません。

退会ユーザー
所得税は1月~12月の所得から計算されます。
配偶者控除が103万まで。
配偶者特別控除が103万越~141万まで。
毎月の給与で反映されるのは配偶者控除だけじゃないかと思います。なので8月ですでに103万越えてたら反映されないのではないでしょうか。でも、103万越えてても、141万以下なら年末調整の時に返してもらえます。
逆に、今もし配偶者控除反映されてしまってたら、実際は103万以上の収入なので税金払い足りてないことになり、年末調整で追徴されます。
住民税は今年度の収入から計算されて、請求が来るのが来年になってから、です。
-
退会ユーザー
住民税は、毎年会社からもらう源泉徴収票に役所用のものがありまして、会社から役所にそれを送ることによって計算されます。なので、請求が来年になってからになる、という流れです。
そして主さん自信は自分で確定申告が必要になります(払いすぎてる所得税を返してもらうため。または、住民税を安くするため。保険料の申告などお忘れなく!)。
また、総額だけ見ると今年すでに主さん住民税の課税になる収入得てますので、社会保険や生命保険などの全ての控除適用しても所得が35万を切らなければ、来年主さんあての住民税の請求も来ます、、
参考まで(*^^*)- 12月8日
-
あき3021
色々と詳しくありがとうございます。
安くなるより払う方が多そうですね(^^;
やはり少しでも返ってくるなら確定申告するようにします!参考になりました。- 12月9日

RiNko☆
たしか給与収入が103万以下、年間の合計所得金額が38万以下なら
旦那さんの所得税が安くなると思います
それ以上稼いでいはる方は所得税を算出する際扶養人数には数えないと思います!
間違っていたらすみません。
-
あき3021
回答ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。
まだ扶養人数に入れてもらえてないということですよね、、!- 12月8日

02
扶養控除の対象になるのが来年なので、実際安くなるのは再来年からですね!
-
あき3021
回答ありがとうございます。
そうなんですね!
まだ先なんですね(^_^;)- 12月8日
ym
税金とは住民税のことでしょうか?
これに関しても、前年度の収入から計算されていますので
引かれる額は変わらないはずです。
あき3021
回答ありがとうございます。なるほどですね。
所得税と住民税が安くなると思ってました💦
前年度の収入から計算なら、扶養は関係ないですね(^^;