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出産手当金は退職日が42日前だと受給できないのですか?休職か延長か悩んでいます。無給の休職中も社会保険は引かれる?退職して夫の扶養に入る方がいいでしょうか?
出産手当金は退職日が42日よりも前だと貰えないのですか?
私はアルバイトですが社会保険は一年以上支払ってます。
そして安定期頃には退職したいと思ってます。
42日前まで在籍していないと出産手当金が受給できない場合は、勤務期間を延長するか休職届けを出そうか迷っています。
仮に休職届けを出して産前42日前まで在籍したとして、その間5か月近くは無給料ですが社会保険が引かれますよね?(会社は復帰を検討していれば休職届けは出せるみたいです)
それなら退職して出産手当金は頂かずに、夫の扶養に入ったほうがいいですか??
妊娠して安定期頃に退職した方がいらっしゃったらお話聞かせてください。
- たん(6歳)
コメント
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退会ユーザー
退職で出産手当金をもらう場合は、出産予定日の42日以内に退職していて、退職日に出勤していないことが条件になります
なので、42日より前だともらえません
退職日を有給にしてもらう必要もあります!
たん
ありがとうございます(^-^)