
コメント

ねね
貰えないと思いますよ?
自分で社会保険払ってる人が対象のはずですから。

りる
パートの方でも育児休業手当金貰えますよ。ただし、以下が条件です。
①ご自身が雇用保険に加入していること(ご自身の給与明細から雇用保険料引かれてますか?引かれてればOK)
②休業前の2年間で11日以上出勤した日が12ヶ月あること
③雇用が継続して見込まれること
(●年●月●日まで と就業期間が明記されていなければ、可)
雇用保険の加入条件は週20時間以上勤務、31日以上の雇用が継続していることになりますので、これを満たしてるのであれば雇用保険に加入しているので手当金受給できます。
ほかの方が話してくれておりますが、扶養内の場合は出産手当金はなしになります。
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みつばち
分かりやすくありがとうございます!
勤務時間等が、微妙なので会社に聞いたり、ハローワークに話聞きに行こうと思います!- 6月20日

ママリ
2017年からできた育休手当ってなんでしょう…?また、扶養に入っていて旦那さんの雇用保険に入るということはないかと。雇用保険は働いてなきゃ加入しません。
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みつばち
2017年の1月から改正されたんですかね??
人から聞いたので何とも言えないですが、育児休業給付金というのが今まで決まった人しかもらえなかったのが、パートでも貰えるというやつです!
今まで働いていたけど、扶養の範囲内なので、旦那の保険証だからそういうのは対象外ですかって事です。- 6月20日
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ママリ
1年以上同じ勤務先で働き雇用保険加入していればもらえるようです。(1歳半になるまでに雇用が終了することが決まっていないことも条件のようです)。問い合わせるなら職場かハローワークでしょうね。まずは職場に聞くのが確実かと!
- 6月20日
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みつばち
ありがとうございます!
とりあえず話を聞いてみようと思います!- 6月20日

🌻🌻🌻
週にどれくらい働いてますか?
私は今のパートの職場に一年以上、週3の7時間勤務で産休はお金出ませんが育休がもらえてお金も貰える!と言われました!!
ですので、1度市役所に聞いてみてもいいかと思います!
そして、それから職場に確認したことを伝えて経理の人とかに問い合わせてみてはどうですか?
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🌻🌻🌻
追加です←
私の知り合いは育休は貰えたけどお金はもらえなかった。という方もいらっしゃいました。
会社次第になるのかな?😭
でも一年以上働いていれば育休は貰えると思います!- 6月20日
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みつばち
育児休暇をもらっていて、きゃんさんと同じくらいで週3〜4で7時間半勤務ですので、貰えなさそうですね。。😭
話聞いてこようと思います!- 6月20日

みっきー
ご主人の会社の雇用保険というか、ご自身が勤め先で雇用保険に加入していないとだめだと思うのですが…
その前にまずは職場から育児休暇を頂けるか、です。
育児休暇を頂いて復帰するのが前提です(^^)
話を聞くなら育休手当関係は、役所ではなくハローワークです!
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みつばち
育児休暇は貰っているので、詳しいこと聞いてこようと思います!
ハローワークですね!
ありがとうございます!- 6月20日

nana
会社で給料から雇用保険料引かれてますか?
社会保険の方は旦那さんの扶養に入ってるってことですよね?
あんまり詳しくないですが、
雇用保険料を収めていて、過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、パートだろうがアルバイトだろうが正社員だろうが、給付対象のはずです。
一年以上継続勤務してるのも条件にあったようななかったような…。
私の場合は11日以上働いた月が12ヶ月以上ないので、育休は貰えても給付金はもらえないです💦
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みつばち
詳しくありがとうございます!
以外と条件があり、びっくりですが、話だけでも聞いてこようと思います!- 6月20日

退会ユーザー
2017年から改訂したのは特別養子縁組の監護期間中や、養子縁組里親に委託されている子どもが対象になっただけじゃないですか?
雇用保険を扶養内で入るというのはないですよ😄
みつばち
やっぱりもらえないんでしょうか。。
パートとか誰でも雇用保険に加入していれば貰えるって聞いたので。。
ねね
パートでも貰えますけど、扶養内の働き具合じゃ貰えなかったはずです。
みつばち
やっぱり難しいですよね。。
ダメ元で話だけでも聞きに行きたいのですが、どこに行けばいいでしょうか??
ねね
働いてる会社の担当部署に聞けばいいです。
そんな部署ないような小さな会社でも外部に税理士とかついてるはずなんで聞いてくれると思います。
みつばち
ありがとうございます!
一度会社に聞いてみようと思います!