父親が亡くなった場合、家や遺産は誰が相続するでしょうか?
遺産や法律について詳しい方いますか?
私の両親は離婚しているのですが
祖母の土地に父親名義の家が建ってます
(私たち子供の親権は母親の方でおばあちゃんは
施設なので父親1人で住んでいました)
父親はもう余命宣告されているのですが
もし父親が亡くなった場合だれに
相続されるのでしょうか?
父親にはかなり気の強い姉が1人います
父親の兄弟が亡くなった時、なにひとつ
しなかったのに騒いで遺産をもらってました
お金はどちらでもいいのですが
その家には犬猫がいていま私の住んでる
ところでは飼えないのでその家に住むことを
望んでいます
- な(9歳)
コメント
にゃきゅ太郎
そのお祖母様(お父方の母?)はご健在なのですか??
お祖母様に夫(お祖父様)はいますか?
お祖父様が居ない仮定で話します。
〈土地〉
そのお祖母様名義の土地は、子ども(お父様の兄弟)で均等に割ります。
お父様が亡くなってもお父様の持分を主さん兄弟で均等に割ります。
〈建物〉
お父様名義の建物は、子どもである主さんの兄弟に相続されます。お父様の兄弟は関係ありません。
土地に関しては、主さんがハンコを押さなければ、その嫌なお父様の兄弟へ相続されることはありません。
な
介護レベル1の認知症と父親と揉めることがおおく市の方で老人虐待ということになってしまい保護という形です。
そうなんですね。では祖母が生きている間は大丈夫ということですか?
詳しく教えていただきありがとうございます
にゃきゅ太郎
駐車場に関して、、、お祖母様名義の土地にお父様名義の家が建っていて、その敷地に車を停めているということですよね?
その土地には、お父様が亡くなっても主さん兄弟の持分があるので、借りるとかにはならないですよ。
お祖母様がご健在なうちはお祖母様名義のままですが、嫌な姉にいいように言いくるめられてお祖母様が嫌な姉に土地をやる!と言わなきゃ良いのですが。
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な
そうです!
そうなんですね( ; _ ; )/~~~
よかったです。他にも祖母は三つ土地があるのでお姉さんは他の土地で我慢してほしいです- 11月16日
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にゃきゅ太郎
お祖母様もお父様ももし亡くなった場合は、3ケ月以内に遺産分割の協議をして相続をしないと、名義は亡くなった人のままで面倒くさいことになります。
主さんらが他の土地をいらないのであれば、他の土地は全部あげるから、父の建物の下の土地は全部こっちでもらうということでハンコを押すと言えば、綺麗にすむかもしれませんね。
私も他界した父のモンスター兄弟に苦労したのでFP2級を取りました。
資格を取る前からしていましたが、相続の話を嫌な姉などと話す時はボイスレコーダーに録っておくのも良いですよ\( ¨̮ )/- 11月16日
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な
すごいですね( ; _ ;
にゃきゅ太郎さんも大変な思いをしたんですね!
あまりもめたくないので私もボイスレコーダーに録音しておきます!
私は気が弱いので向こうにガーッと言われると黙ってしまうので頑張ります!- 11月16日
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にゃきゅ太郎
クレーマーな人達はいかに自分が正しいかのように言ってきますから、こちらが冷静に対応することが大事です☆あと、主さんのご兄弟とあらかじめ相続のことを話し、嫌な姉へ家族が一致団結して一貫した態度をとると尚良いですよ☆
ボイスレコーダーや話し合いのノートを取ったり、役所主催の無料の弁護士相談などがありますので、そちらを利用するのも良いですよ☆- 11月16日
な
実は兄弟がみんな中学生でなにもわからないんです( ; _ ; )
無料弁護士相談も考えてるんですが無料で怪しいかな?と思ってました!
頑張ります!ありがとうございます!
な
健在ですが老人ホームにいます
祖母の旦那は既に亡くなっています
祖母の土地に父親の家が建ってるのですがそれでも兄弟に相続されないんでしょうか?
家のみ住めて駐車場などは兄弟に借りるという形になるんでしょうか?
にゃきゅ太郎
ちなみに、差し支え無ければどういったことで老人ホームに入られているのでしょうか。
いわゆる認知症等で判断能力があるかないかなど。
そのお祖母様に成年後見人(お祖母様の代わりに意思決定する人)などを立てたりもしているのでしょうか。
相続は土地と建物(家)は別と考えます。相続は配偶者→子ども→親(その本人に配偶者も子も居なければ自分の”親”へ相続)→兄弟(配偶者・子・親も居なければその”兄弟”に相続)の順に相続されます。
なので、お父様が亡くなると離婚されている為、その建物を主さんの兄弟で均等に割って相続されてそれで終了です。
(お父様に配偶者も子も親も居なければ、お父様の兄弟に相続されるということです)
建物は心配ありません。
土地に関しては、お祖母様が遺言を書ける判断能力があって、○○(嫌な姉)に相続すると書いてしまうと、話が少し変わってきてしまいます。例え書いたとしても、遺留分といって本来もらえるはずだったお父様分はもらうぞと異議申し立てできますが。