育児給付金の条件は、11日以上働いた月が12カ月以上で、週3日未満の勤務はNG。前2年間も考慮される。質問者は条件を満たさず、育児休業や給付金は受けられないかも。再就職手当も影響する可能性あり。
こんにちは。予定日が12月12日に変更になり産休が11月1日からになりました。
育児給付金が貰える条件として11日働いた月が12カ月以上とか週3日未満勤務は貰えないとかあります。後育児休業開始月前2年間も含まれる。私は去年8月から働き10月末まで働いたとして11日以上ある月が12カ月しかないこと、週3日未満勤務もありました。この場合、やはり育児休業も取れないし貰えないですかね?前職退職した際、再就職手当め頂いたから育児給付金貰えないですよね…😭
- 結愛結菜ママ
mama
育児給与金は雇用保険からなので、雇用保険を前職のときにも払っていたら貰えるのでは!?と思いました!でも細かい設定は事業所によって違うと思うので1度担当者に聞いた方がいいと思います!
私は1年働いてなかったけど予定日がたまたま雇われた日を1日超えていたので産休育休とれて手当もすべて出ました!
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