コメント
nene
育児休業給付金の延長は、保育園に入れないとできないはずですよ。
なので、保育園に入園できなかった証明がないといけません。
2人目の産休前に1人目の育児休業給付金の支給期間が終わったなら、2人目の産前産後手当(出産手当金)が入るまでは何も支給されないと思います💦
mimi
再々延長の手続きをしなければ
再延長の半年が終わった時点で
何も支給されません。
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naho
コメントありがとうございます😊
手続きすれば良いのですね💡- 6月2日
ままり
1人目のお子さんが1歳半になる前に再度自治体より不承諾通知書を発行してもらえば、二人目のお子さんの産休まで手当は延長になります😊
ちなみに、1人目のお子さんの初回の入園申し込みはいつでしたか?
前年度に申し込みだとすると、だいたいどこも申し込みをした年度の3月末で申込書の有効期限が切れてるかと思いますので、再度1歳半になる前の入所に合わせて申し込みをして不承諾通知書を発行してもらう必要があるかとおもいます✨
無事に延長できるといいですね!
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naho
コメントありがとうございます😊
2人目授かっても
1人目の育児休業給付金は
延長すればその期間は
もらえるんですね😊
8月に入れるように
6月から申し込みです!
3月末までの有効期限と
市役所でも言われましたが
育児休業給付金を延長した場合
2月までになります。
次も延長する場合は3月に申し込みをし
また不承諾通知をもらうんですか?
それとも4月までは
3月末までの有効期限のもので
大丈夫なんでしょうか?- 6月2日
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ままり
おはようございます!
お返事気付きませんでした💦
遅くなりましてすみません。
あさんのお子さんは8月生まれということでよろしいでしょうか?
それであれば、お子さんは年度をまたぐことなく1歳半を迎えるので再度保育園の入園手続きはしなくても大丈夫です🙆
1月ごろに再度市から2月の保育園に入園できなかった不承諾通知書を貰えば問題なく給付金の延長受けられると思います(*^o^*)- 6月4日
naho
コメントありがとうございます😊
保育園の申し込みは
する予定です😊
やはりそうですよね💡