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ゆるり
お金・保険

離婚時、子供の貯金は財産分与の対象ですか?記帳後に内訳を入力可能ですか?

離婚の際、子供の貯金(子供手当、出産お祝い、入園祝い)は財産分与の対象になりますか?

それと、記帳してしまったものに
あとから内訳を入力してもらえますか?

コメント

ゆん

子供の貯金全て財産分与の対象です。
生命保険学資保険も同様です。
婚姻後2人で築いた財産になります。

  • ゆるり

    ゆるり

    えー!そうなんですね😭
    市からもらう子供手当も
    夫婦で築いた財産になるんですかね?

    • 5月30日
  • ゆん

    ゆん

    児童手当も2人のお子さんなので
    旦那様も受け取る権利があります😓
    対象とならないのは
    婚姻前1人で貯めた預金のみです…
    変な話とことんやるのなら
    車もお互いの車2台それも
    売りお金にし、折半したりもするので。
    財産分与に関しては弁護士を入れた方が損をしたり揉めたりせず終わりますよ〜😀✨

    • 5月30日
shinsgreen

今それで揉めてます。
子供名義の通帳に月々教育費を積み立てていました。
その出所が何かによって共有財産になるかどうかが決まるそうです。
ネットで調べると結構出てきますよ。

記帳したものに内訳を後からいれてもらえるかは分かりません。
すみません🙇

  • ゆるり

    ゆるり


    市からもらったものは対象にならないと見たことあるような…って感じです💦

    • 5月30日
かわちゃん

婚姻後に築いた財産として、子どもの貯金も財産分与の対象になります。
弁護士のホームページにもそう書いてありました💦
ただ、離婚協議の中で子どもの貯金は財産分与の対象とせず、親権者がもらうとし、お互いが納得すれば大丈夫です。
うちは現在それで話し合い、協議書に書いています。

金融機関で働いていますが、記帳した後では、金融機関側のミスでない限り、印字内容の変更はできないと思います💦