市役所で限度額認定証を作ったら、使える期間が短いと言われました。高額なNICU費用に困っています。どう対応すべきでしょうか?
限度額認定証についてお聞きします。産まれた子供がNICUにいます。県外での出産だったので子供医療証が使えないので市役所に限度額認定証を作りに行きました。そうしたら出生届を出したのが11月4日、産まれたのは先月の末、病院から出生届をもらったのが私が退院した今月頭なので限度額認定証が使えるのは11月1日~しか使えないと言われました。じゃあ10月分は実費なの?NICUの使用料金1日10万円かかります。それにプラス治療費です。簡単に見積もっても70万円は越えます。実費で払える額ではありません。こういう場合どうするべきなのか?また理不尽な話そういうものなのか?全く分かりません。住民として登録されて保険証まで作っているのに・・・こういうものなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
- ローズママ(9歳, 14歳)
moon
限度額認定証は遡って発行出来ないので、10月の分は一旦支払ってから高額療養費として申請し還付される仕組みです。
退会ユーザー
もしかしたら、住んでいる地域によって違うかもしれませんが、私の住んでる地域では、一旦支払って、その後、領収書などをとっておいて申請すれば払い戻しがありますよ(^O^)
1度、役所に問い合わせてみた方がいいかと思います^ ^
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退会ユーザー
あと、お子さんの保険証が出来ているのでしたら、保険適用の治療費は2割の負担で済むかと思います。
- 11月7日
ローズママ
AYAXさんありがとうございます。
やはり産まれた日からの認定はなされないのですね。
何故?と思ってしまいますが仕方ないですね。
ありがとうございました。
ローズママ
R♥さんありがとうございます。
保険証はあります。
全額実費ってことはなさそうなんですね。
治療費の2割となれば何とか金銭的にもいけそうです!
少しほっとしました!
ありがとうございました。
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