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いちご
お金・保険

仕事を退職後、保険証の資格喪失で医者にかかり、請求書が届いた。国保を抜けたため給付は無理か。医者の費用は全額負担になる可能性あり。

仕事を退職後、
①旦那の扶養に入る

②失業手当を貰うにあたって一旦扶養を抜ける

③国保に入る

④失業手当の支給が終わったので旦那の扶養に戻る(現在ここです!)

②から③の手続きのときに、②の保険証の資格が喪失してるのにその保険証を使って医者にかかってしまいました。それを後から知り、すぐ医者に電話して間違えて保険証を使ってしまったという事を伝え、③の国保の保険証を提示したら、大丈夫ですよ~!と言われたので良かったと思ってたのですが、、、、😟
今日、健康保険組合?から資格喪失してるのに保険証を使っているので、そのときかかった金額の請求書の手紙が届きました😰
これはその時かかった、7割を払わないといけないんですよね?😨
返納した分は新たな健康保険から、給付できる可能性がありますと書いてあるのですが、もう国保を抜け、旦那の扶養に戻っているので、給付は無理ですよね😨??
1日分だけなのですが、この時かかった医者の費用は全額負担になるってことですよね😭?


コメント

Rmama

保険がない期間は一日もないと思います。
切り替えで保険証がない期間はありますが、社保か国保どちらか必ず加入されています。

健康保険組合では、この期間はあなたはもう国保なので、国保で申請してくださいね。ということなのでは?

一度役所に行って聞いてみるべきです☺️

私は医療関係ですが、切り替え等で保険証がなくても、保険がない方は保険料を払っている人である限りいませんよ!

  • いちご

    いちご

    そうです!本当はその時は国保に切り替わっている時なのに、前の保険証を使ってしまいました😭
    8月以降に返納する金額の振込請求書が届くみたいなのですが、もう抜けて何ヶ月もたってしまった国保から返納した分は戻ってくるのかな〜と思いまして😭

    • 5月21日