4月17日以降に歯医者に行ったら国保ではなく新しい会社の保険証を使う必要がありますか?
4月17日より
旦那の扶養に再度入り
保険証が届いたのは5月に入ってから。
それまでは国保だったのですが、
(失業手当支給の為)
失業手当の認定日が4月24日だったので
その日までは国保使えると思ってて
4月23日に歯医者に1回行きました。
17日以降に病院にかかってたら
7割払って下さいと書類がいきます
と言われたのですが、
新しい会社の保険証の認定日が
4月17日なので
保険証こちらでしたと
歯医者に言っても国保の支払いは
しないといけないのでしょうか。
- tark
コメント
グミ大好き
ん〜!
歯医者さんに、保険証を持って確認したほうがいいと思います!
歯医者さんは確認して、国保に請求しているのでわざわさあなたのレセプトを取り下げて、社保に請求はしないと思うので、国保に7割払って、自分で社保に請求になると思います。
ひな
病院によります。
4月診療分だと5月10日ぐらいまでに病院に言って欲しかったですが、病院によっては対応してくれるかもしれないので、明日すぐ連絡して下さい。
-
tark
ご回答頂いてたのに
お礼遅くなりすみません😭😭
電話して持って行くことになりました!
ありがとうございました!- 5月31日
tark
ご回答頂いてたのに
お礼遅くなりすみません😭
ありがとうございました!