
育休取得について相談中。二人目の産休、育休は可能かどうか知りたい。要件を満たしていれば可能か確認したい。
無知なので教えて頂きたいです。
4年間くらい今の職場でアルバイトとして働いてました。
2017年4月から社会保険加入して、2017年6月に妊娠発覚。2017年12月に産休。2018年1月27日に出産。2018年3月24日~2019年1月26日まで育休予定です。
今回の育休取得の際、会社側から
育休を取得するには、社会保険加入期間が少しだけ足りないので保険料5000円くらい払ったら育休取得できる。と言われています。(育休取得する為には雇用保険を1年間加入する必要があると説明されました。)
そこでお伺いしたいのですが、
一人目育休中に二人目を妊娠したらそのまま二人目の産休,育休に入れると聞いたのですが、それは本当ですか?
また、私のような状況でも二人目の産休,育休は貰えるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ないのですが、回答お待ちしております。
- みゆ(2歳9ヶ月, 7歳)
コメント

ひーぃちゃん
日数に満たしてない時点で、育児給付金はでないのでは?
二人目妊娠しても、貰えないかかと…

たろ
https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/fukuri/2501#i-2
どちらも可能だと思います。というか、そういった方は多いはずです。
ちょっと気になるのが雇用保険です。アルバイトでもパートでも、雇用保険は加入義務があります。
社会保険で育休、産休は聞いた記憶がありません。
雇用保険と社会保険は全く別物です。
一度、役所に相談してみてください。
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みゆ
ありがとうございます!
保険に入る前は親の扶養に入っていて、月々の給与が88000円以上が三ヶ月連続続くと保険加入対象になるので、加入しました。
産休はけんぽ協会から支払われ、
育休はハローワークから支払われるとのことです。
説明下手ですみません💦- 5月9日
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たろ
育児休業給付金の話ですね!
産休育休というのはお休みの話そのもので、育児休業給付金は給与の代わりのことです。
育児休業給付金などの給付金に関しては会社が言われる通りです。
ただし、育休産休というお休みは取れます。- 5月9日
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みゆ
そうです!😢説明下手ですみません💦
二人目の産休手当、育児休業給付金は保険加入期間が1年未満なので、厳しいですかね?😢
四年前まで遡れると聞いたのですが、その遡るのも、保険加入している時期のみなのでしょうか?😢- 5月9日
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たろ
四年前までというのは、雇用実績がそこまであるから、遡って雇用保険と社会保険を入っていたことにできるという意味ではないかと思います。
そうすると、二人目まで確実ですね。
ただし、社会保険や雇用保険の金額を支払う必要があります。
年単位で請求されると、かなりの金額になるので、総務と相談してください。
二人目のこともそこで相談して大丈夫ですよ。- 5月9日
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みゆ
なるほど!!
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!✨
総務部の方と相談してみます。☺️
本当にありがとうございます✨- 5月9日
みゆ
会社の総務部の方の説明では、保険加入期間が足りなく、その足りない分の保険料を払えば育休もだせる。とハローワーク側から言われたと言っており、今 育休の手続き中らしいです。
私もよくわからなくて、言われる通りに書類など送ってる状態です😢
ひーぃちゃん
そうなんですね。
でも、私ならこの状況で一人目育休中に二人目はちょっと…と思ってしまいます。
きちんと必要な日数働いてから、育休入れるようにするかな?
それぞれ家庭状況もあると思うので、何ともいえませんが。
みゆ
そうですよね😢
ただ、一度復帰すると前みたいに働く事が出来ず、二人目の産休育休に貰える額が下がってしまうので、迷っていて…😢
月の労働時間、労働日数は足りていて、ただ保険加入して1年未満に妊娠出産してしまったので申し訳ない気持ちです😢
ひーぃちゃん
あと、下の方もおしゃってますが、
産休手当は健康保険
育児給付金は雇用保険
なので、もう一度会社に問い合わせるか、ハローワークに問い合わせて見るといいですね。
みゆ
ご丁寧にありがとうございます✨