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ゆ に
ココロ・悩み

調停離婚よりも普通の離婚が良いです。公正証書で養育費の取り決めが早くできるため、後者が良いでしょう。浮気の慰謝料は2年まで請求可能で、後者の方が良いです。

離婚することになりました。

その際、調停離婚にしようとしてましたが
時間がかかるから普通に離婚がいい。
と言われました。
養育費のこととかもあるからと言ったら、
公正証書でいいよと言われ、どちらのが
いいのでしょうか??

調べたところ調停だとどんなにはやくても2ヶ月はかかるとかいてあり、その時には出産予定日がきてしまいます。
学校を三月に卒業してから無職なのでそのあいだの養育費はきっと貰えないため困ります。


普通に離婚して公正証書のとりきめがすぐできるとして出産した月から養育費をもらうことができることを考えたら後者の方のが良いのでしょうか?
ちなみに未婚で産もうとしてたのでその際に公正証書のとりきめは行政書士を交え多少してあります。変更はあるとは思いますが。



そして婚約時にされた浮気の慰謝料はとれますか?
2年さかのぼれると聞いたのですが。
もしとれるとしたらの場合は前者と後者どちらのが良いでしょうか?


質問が多くてすみません。

コメント

ココまな

養育費については経験があります。
裁判所で弁護士をたてての調停でした。
期間は長くて5ヶ月、その間に当人同士での金額が合えば
決まりますが、合わなければ最高4回裁判所に行く事になり
4回目で合わなければ判決という形で
裁判所が金額を決めてくれ、文書を作成してくれます。
それを二部、本人と弁護士が保管します。
公正証書は、
当人同士が出向き文書作成をしてくれるようです。
それまでに金額の取り決め、条件等をあらかじめ決めてから向かいます。
それを当人同士に確認しながら文書作成です。
どちらも法的効力があります。
婚約時の慰謝料の件はわかりかねますが
公正証書作成時に条件の中に入れるのは
可能かと思います。

  • ゆ に

    ゆ に



    お返事ありがとうございます
    最高で4回なのですね!
    認知のことがあるため離婚は出産後にしようと思っていたのですが、公正証書なら「自分の子と認める」とかいとけば認知届をだしたりとかはいらなくなるのでしょうか??

    • 5月6日
  • ココまな

    ココまな

    認知する場合は市役所に届けを出さないと
    戸籍上に載りません。
    戸籍上に載れば財産の相続など子供に権利が出てきますし、
    将来子供が戸籍を見たときに父親がわかります。
    その辺をよく考えて提出してください。
    公正証書でも裁判所でも
    親子関係を示す書類は必要だとおもいます。

    • 5月6日
  • ゆ に

    ゆ に



    そうですよね、あの人の性格からしてきちんと認知届をだしてくれるとはおもえないので産まれてから別れようと思います。

    • 5月6日
もえ

状況が詳しくわからないので下手なこと言えませんが、そんなこともあるのかーくらいで聞いてください。
わたしの場合、籍も入れて結婚してます。まず別居となります。この時に、離婚が成立してなくてももらえるお金があります。生活費です。夫婦が別居した際に収入のある方からもらえます。これは、調停を申し立てた月だったかな?その時からもらえます。旦那さんが調停に参加しなくても、この、生活費に関しては、審判がおりて払ってもらえるらしい。ただ、お互いの収入を明らかにして、源泉とか出さないといけません。だから、養育費は離婚するまでもらえなくても、調停をしたいなら、生活費をもらうというのとにして、しのげる気もします。で、調停をする、養育費に関しては、旦那が調停に参加しなくても、決めてくれるはず、たぶん。慰謝料に関しては調停してみないとわからないかもです。
婚約ということは、今も籍は入ってない状態ですか?そのあたりまでは知らないのですみません( ; ; )

  • ゆ に

    ゆ に


    お返事ありがとうございます!
    今は私が実家に帰ってきており別居状態となっています。
    婚姻費用を請求しても「お前が勝手に出てった」など言われてるのが目に見えてるのですがそれでも朝廷なら貰えるものですか??
    今は籍にはいっております
    お恥ずかしい話、籍入れてからまだ3週間なのです

    • 5月6日
  • もえ

    もえ

    そうです!婚姻費用です!出て行く理由を作ったのは旦那様という捉え方もできるので、そこは大丈夫じゃないかなぁと思います。私も悩んでいた時に、名目上、婚姻費用分担請求ができるはずです。そして、住民票は写してしまってます?まだなら、今のうちに、旦那の課税証明書を取りに行っておくのをお勧めします。妻ならなんのことなく取れます。理由も適当に、保育園の申し込みに使うなど、適当にチェックすれば、旦那には知られずに取得できたはず。
    たしかに、さっさと籍を抜いたほうが気持ちがいいのですが、戸籍上妻という立場は最大限利用してから抜いたほうがいいかと。例えば、もうすぐ、固定資産税の納付書が送られてくる時期なのです。もし旦那様の名義でこっそり土地などを持っていた場合、こっそりコピーを取っておけば、後々払わなくなった時や、転職してしまった時、財産を差し押さえできます。素人知識なので、全て鵜呑みにしないでくださいね!笑。わたしも色々我流で調べただけなので(°▽°)

    • 5月6日
  • ゆ に

    ゆ に

    すみません下に書いてしまいました...(笑)

    • 5月6日
もえ

上の方もさらっと触れていらっしゃいましたが、旦那さんがお金持ちなら、財産がゆくゆく残るかもしれません。その時に、子供さんにも相続する権利が生まれると、少しの額でもラッキーかもです。そして、負の財産だった場合なら、遺産放棄をすれば解決だと聞きました。

  • ゆ に

    ゆ に



    お返事ありがとうございます!

    全くもってお金持ちでないです😂😂
    年収は同世代に比べたら高いほうなのですが、貯金も無しむしろ親に借金をつくっていたりあればあるだけ使ってしまう人です。

    • 5月6日
ゆ に

くわしくありがとうございます!すごくためになります!!
課税証明書をとっておくとどうなるのでしょうか??
土地はもっていないのですが、住民票には相手の実家に住んでいることになっています(持ち家で世帯主は旦那の父親です)

もえ

課税証明書があると、大体の年収が分かります!ほんとは、源泉徴収票が欲しいですが、相手がくれないともらえないと思うので、代わりに課税証明書も大体の年収が分かるものです!年収が分かると、裁判所が婚姻費用分担の金額も決めやすいかと思います。旦那さんがお給料隠しててもわかる(°▽°)調停となれば、裁判所から源泉徴収票出しなさいって命令があるので大丈夫だと思いますが、念のためです。300円とかで取れる簡単な住民票のような感覚です!
持ち家ということは、土地も旦那さんの父親名義の可能性ありますよね?旦那さんは兄弟いますか?なかなかありえない話かもですが、例えば、祖父母が亡くなって、旦那さんも病気で亡くなってて、旦那さんには兄弟がいなくて、となると、たぶん、旦那さんの息子さんにあたる人が相続するのでは?と思うのです。離婚してても子供は相続はできるのです。その辺りは予想です!土地って売ると意外にまとまったお金もらえるので、100万から500万とかでも、シングルマザーだったら助かるかな?とわたし自身の経験で想像してみました(^^)