
コメント

てよ
私だけで というのはどういう意味でしょうか?
離婚協議書ですから当然旦那さんの合意も必要です。
ですが、公正証書ではなく当事者同士のみで(弁護士を代理人にして)書類をとりかわすのであれば、旦那さんとは電話や書類のやりとりのみで作成はできますよ。
てよ
私だけで というのはどういう意味でしょうか?
離婚協議書ですから当然旦那さんの合意も必要です。
ですが、公正証書ではなく当事者同士のみで(弁護士を代理人にして)書類をとりかわすのであれば、旦那さんとは電話や書類のやりとりのみで作成はできますよ。
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亀ママ
合意を得てれば、弁護士さんの所へ私1人で行って証言して作成してもらえるのでしょうか
てよ
亀ママさんの証言のみではダメです。弁護士から旦那さん本人(または旦那さんの代理人弁護士)への意思確認は必須です。その意思確認が電話や書面でも可能ということです。
亀ママ
あっならよかったです!
一緒に何かするのはもうしたくなかったので...
ありがとうございます😊