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亀ママ
その他の疑問

離婚するにあたって、転勤族のため別居婚で、旦那は遠く離れた所に居る…

離婚するにあたって、転勤族のため別居婚で、旦那は遠く離れた所に居るので公正役場で公正証書を作る際は夫婦で出向かなければならないそうですが、弁護士に離婚協議書を作成してもら場合は、私だけで作成してもらえますか?

ちなみにまだ明確な取り決めはしておらず離婚と養育費に同意してもらった程度なのでこれから色々進めていくところです。

コメント

てよ

私だけで というのはどういう意味でしょうか?
離婚協議書ですから当然旦那さんの合意も必要です。
ですが、公正証書ではなく当事者同士のみで(弁護士を代理人にして)書類をとりかわすのであれば、旦那さんとは電話や書類のやりとりのみで作成はできますよ。

  • 亀ママ

    亀ママ

    合意を得てれば、弁護士さんの所へ私1人で行って証言して作成してもらえるのでしょうか

    • 5月4日
  • てよ

    てよ

    亀ママさんの証言のみではダメです。弁護士から旦那さん本人(または旦那さんの代理人弁護士)への意思確認は必須です。その意思確認が電話や書面でも可能ということです。

    • 5月4日
  • 亀ママ

    亀ママ

    あっならよかったです!
    一緒に何かするのはもうしたくなかったので...
    ありがとうございます😊

    • 5月4日