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ウィルキンソン
お金・保険

育児休業給付金の受給資格について、病欠や産前産後休暇を含めた休職期間や有給残などを考慮して検討中。会社から出勤簿や賃金台帳で確認可能。別のハローワークに相談するのも一案。

育児休業給付金について質問です。

H28.5に入社しました
H30.8.27に出産予定日です

この間H30.1.26から産休(H.30.7.16)まで病欠で休職予定です。

長期休職となるため育児休業給付金が受けられるか不安です。
ハローワークに相談に行きましたが担当してくれた方がいまいち微妙な回答でしたのでこちらでわかる方に教えて頂きたいです。

予定通り行くと育児休業開始までおおよそ産前産後休暇含め9ヶ月間休職扱いになることは理解しました。

H30.10から育児休業開始なのでH28.10の2年間を遡り完全月が12ヶ月あれば良いということも理解しました。
H30.1.26からの休職前までは遅刻や半休は少々あったものの有給が余っていたので欠勤したことはありません。

以上を踏まえて、育児休業給付金受給資格があると思いますか?

私は、産休前6ヶ月の病欠でプラス産前産後休暇3ヶ月合計9ヶ月休職したとしても15ヶ月猶予があるし他に病欠など欠勤はおろか有給も殆ど使った事がなかったので大丈夫じゃないの?と思っているのですがハローワークの職員さんがはっきり大丈夫とは言えないのですが、多分、大丈夫だと思います。と曖昧な回答だったのがなんだか逆に不安になってしまいました(´;ω;`)
はっきり回答すると万が一の時責任を問われる可能性があるから曖昧にしたんだと思いますが...


また賃金支払基礎日数の確認などは会社から出勤簿や賃金台帳を取り寄せれば確認できますでしょうか?

営業職ですが基本給があるのでおそらく月給制で暦日数で数えて良いと思うのですが、その辺りがよくわからなくて不安です。

まだ産休まで日があるので、早めに確認して対応しておきたいと思っています。

もう一度別のハローワークに相談するのもひとつの案でしょうか?

宜しくお願いします(´;ω;`)

コメント

コキンちゃん

職場の労務に聞いた方がいいと思うのですが、貰えると思います。今年の1月から半年ぐらい休職してるってことは全て有給なんですか?給料が入ってないと出産手当て金や育児給付金減ると思います。

  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    回答ありがとうございます。
    1月からの休職は全て医師の診断書を提出していますので傷病欠勤となっています。給料は無く傷病手当金をいただいてます。

    • 4月14日
  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    半年間は完全月の要件が満たされていないので1月から前6ヶ月を遡り手当金の計算がされると理解しておりますが、間違いないでしょうか?

    • 4月14日
  • コキンちゃん

    コキンちゃん

    あっ!本当ですね。継続した12ヶ月の給料ってなってました。
    確実に貰えるかどうか心配だったらやっぱり会社の労務かハローワークでも担当があると思うのでそこに問い合わせてみた方がいいと思います!

    • 4月14日
  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    わざわざ調べてくださってありがとうございます。
    やはり他の方と同回答ですね、皆さん同じ意見なので労務士かハローワークに再問い合わせしてみようと思います^ ^
    ありがとうございました。

    • 4月14日
deleted user

こんにちは😃
ご懐妊おめでとうございます🎉

育児休業給付金ですが、被保険者期間が休業前2年の間に12ヶ月以上ありますので、受給資格はおありだと思います😊
ウィルキンソンさんの気にされている休職についてですが、休業前2年間に本人の体調などによる休職があった場合、受給要件が緩和されることもあります。

ハローワークの方も、書類審査などをして受給資格ありと判断するところはまた別なので、相談窓口でハッキリと受給できると断言しないよう指導されていると思います。
会社から届いた書類と本人が申告した条件と異なることがあり、受給資格がありませんでした、ということも少なからずあるそうですから…😅

私も産休の4ヶ月前から休職しましたが受給資格がありました!
やはり1番は会社で確認すると安心だと思いますが、お話を伺う限りウィルキンソンさんも受給できると思います🤗

  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    ご回答ありがとうございます^ ^

    緩和の件がどうなるのだろうかと引っかかっておりました。最大四年まで遡ってくれるんですよね。私傷病という事で休職してますが妊娠悪阻なのでどう判断されるかわからずあえて緩和されなければ、という名目で主人と調べておりました(´;ω;`)

    やはり会社の労務士さんが1番早そうですね。

    私より少し短いようですがちちさんのように長期休職後に受給できたという方の経験談を聞くと少し不安が和らぎます^ ^
    ありがとうございます^ ^

    ちちさんの見解では受給できそうとのご意見も心が和みました、ありがとうございます^ ^

    • 4月14日
  • deleted user

    退会ユーザー


    緩和措置に該当させなくても受給要件に当てはまってるので大丈夫だとは思いますが、会社でハッキリ明言されるまで不安ですよね…😅
    私は切迫でしたが、妊娠悪阻で診断でているのであれば本人の疾病による休職に当てはまるかと✌️

    妊娠生活が楽しいものになりますように✨

    • 4月14日
  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    私もすごく考えて調べておそらく大丈夫だから上司の言葉に甘えてお休みを決めたのですが会社はきっとその時にならないと受給の有無を明言しないだろうなと思って、休む事が決まったのなら自分から早めに明確にしておかねばと考えれば考えるほど不安で...笑

    切迫だったんですね(´;ω;`)私は妊娠悪阻なのですごく人の目が気になります...ですが赤ちゃんの為なのでなるべく気にしないように心がけてます!疾病による休職に是非当てはまってくれると良いですが(´;ω;`)

    ありがとうございます^ ^
    ちちさんも素敵な育児生活を送って下さい^ ^

    • 4月14日
トーマス🚂💕

たしか1年以上働いていれば受給資格あるんじゃないですか?
育休受けるなら職場に書類提出しますし、事務の方か労務士さんとかに聞いたらいいと思います^ ^

  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    回答ありがとうございます。

    事務の方がよくわからない、というので出来る限り自身で調べてみています。
    労務士という方が存在しているかを聞いた事がないのですが...労務士は必ず会社にいらっしゃるのでしょうか。

    • 4月14日
  • トーマス🚂💕

    トーマス🚂💕

    だいたいは労務士がいて有給や給料の計算管理してると思いますので、いると思いますよ^_^
    もし、いないと言われたらハロワに電話して詳しく分かる方に対応してもらうか、受給できるか調べてもらって折り返し電話いただくとかはどうですか?

    • 4月14日
  • ウィルキンソン

    ウィルキンソン

    ありがとうございます。
    来週一度会社に行く予定なのでその時に事務さんに労務士さんの存在を確認してもらいます!いなければハローワークですね...(´;ω;`)
    的確なアドバイスありがとうございます。

    • 4月14日