

ヒロ
復帰扱いになると思います。
収入がある時点で休業ではないです。

あか
給与がもともとの8割行かなければ、
復帰扱いにはならないと思います。ただ給付は減ります。
わたしは人事の仕事をしてますが、あやさんと同じように週2くらいで復帰して、自分で給付の手続きする予定です♪
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あか
給付が減る場合、給与と給付の合計で、もともとの給与の80%になるように調整されます。つまり、給与次第で、給付の額が変わります。
給付のみだと、半年間は67%、半年後は50%なので、トータルでもらえる額は多くなりますね♪- 4月10日

きょん
わたしもあやさんのような働き方を希望していたのですが、社労士さんからストップがかかってしまいました💦定期的に働く=働ける状態なので育児休業終了扱いになるとの事でした。
でもネットでは上の方が仰る通り、元のお給料の8割程度までなら勤務しても可と出てくるので結局どっちなんだろう?という感じです。
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あか
横からすみません💦
育児休業中に働くときは、その就労が臨時・一時的であることが原則なのです。
なので、万が一突っ込まれたら、臨時的な就労だということにしとかないといけないのですが、ルールの抜け穴をつくようなグレーなやり方なので、社労士さんのようなルールを守らせる職の方は、いやがる方も多いかと思います。。大きい企業もやりたがらないかもですね💦- 4月10日

退会ユーザー
昨年の11月から3月まで育休手当金が減らないように働いていました!
ハローワークに問い合わせて、今もらっている育休手当金の3割?(ここ大事ですが曖昧です💦)を越えたら育休手当金が減らされると聞きました!
私の場合、月16時間を超えたら減額になるようでしたので、毎週土曜の午前中だけ働きました!
復帰扱いになるかどうかは、自分の意志次第だと経理の人に言われました。私が復帰と言えば復帰になるので育休も終了です、と。なので私はまだ育休中扱いでお願います。と言っています。来週から本格復帰です!
職場にもよると思うので、相談されたがいいと思います!もし、復帰扱いにされるのであれば、働かない方が育休手当金満額もらえるのでそっちがいいと思います。
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