夫が扶養に入ったが国民年金の払込票が届いている。払わなくていいか不明。社会保険に加入している場合、国民年金は払わなくてもよいのか知りたい。
年金の事で質問なんですが、
12月に夫の扶養に入れてもらう手続きを行い、先月にやっと保険証を交付してもらいました。
保険証を見ると認定年月日は12月8日となっているのですが、
国民年金の払込票が12月以降も届いてます。
届いている分は払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに夫は、会社で社会保険、厚生年金に加入しております。
この場合、第3号被保険者となって国民年金は払わなくていいものだと思っていたんですが、払込票が届くのでよく分かりません。
どなたかご存知の方はご教授ください。
- のぶ(6歳)
コメント
えん
タイムラグがあり届くだけだと思うので、認定月以降は払わなくて大丈夫だと思います!
∞まぁみん∞
不安であれば市役所に聞いてみるのが1番ですよ!
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のぶ
ご回答ありがとうございます!
そうですよね。
また届くようであれば市役所に行って聞いてみる事にします!
ありがとうございます😌- 4月9日
マリコ
こんにちは。
税金などもそうですが、これ払わなアカンの?てゆうのはひとまず放置して確認した方がいいです。
というのも、知らずに払ってしまうと後で返還やらなんやらですごくめんどくさいからです。
12月8日が認定であれば、12月以降は国民年金を払う必要が無いかもしれませんので、確認することをオススメします。
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のぶ
ご回答ありがとうございます!
確かに後に還付しなければいけなくなるとめんどくさいですね。
確認するのが一番ですね!
一度払わないといけないのか確認してみます。ありがとうございます😊- 4月9日
退会ユーザー
健康保険と年金は別物なので、扶養の認定日が違う場合があります!私がそうでした💦年金事務所に電話で聞いたら払わなくていい分の払込票は届いても捨ててくださいと言われました!
どれを捨てていいか自分で判断できなかったので電話してよかったです!
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のぶ
ご回答ありがとうございます!
扶養の認定日は同じだと思っていました。
教えて頂きありがとうございます!
電話で一度確認をしてみる事にします。
ありがとうございます😊- 4月9日
のぶ
ご回答ありがとうございます!
そうなんですね。
12月までの年金分を払っていれば大丈夫という事なんですね。
ありがとうございます😊