コメント
#ぷうこ
退職前のものです。
一年以上勤務していれば、資格喪失後の傷病手当金が受給できることもあるので、そちらも併せて確認してください。
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退職前のものです。
一年以上勤務していれば、資格喪失後の傷病手当金が受給できることもあるので、そちらも併せて確認してください。
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ありがとうございます!明日電話して聞いてみます☻