第3子の給付金を受け取る条件は、過去4年間で1年以上働いている必要があります。第3子の出産予定日が2018年11月なので、2017年11月までに1年以上働いていれば条件を満たします。
育児給付金について教えて下さい。
働いた期間
2014年2月~2015年12月
第1子
産休 2015年12月~
育休 2016年3月~
第2子
産休 2016年6月~
育休 2016年9月~
第2子は第1子の育休を延長して、そのまま産休育休になりました。
第3子の出産予定日
2018年11月
第3子の給付金を受けとるには、あと何ヵ月働いたら条件が満たされるのでしょうか。
過去4年遡れる という意味がいまいち理解出来なくて困ってます。
よろしくお願いします。
- ぽんたん(5歳11ヶ月, 7歳, 8歳)
コメント
えそら
第二子を出産してから育休が明けて、どれくらいの期間働いていらっしゃるんでしょうか?
めめ
第3子の育休が2019年1月からだとすると、
2014年12月〜2018年12月の4年間に11日以上働いた月が12ヶ月働いてればいいので
復帰しなくてもギリギリ出る可能性があります。
出産日がずれたり、第1子の産休入った日によっては数日足りない可能性もあるので、きちんと計算するか、2ヶ月くらい復帰しとけば確実かと思います💧
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ぽんたん
ご回答ありがとうございます🎵
働いていた期間は11日以上出勤していました!
出産日がずれるということは、出産予定日を超過して出産した場合ってことですよね??- 4月1日
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めめ
そうですね!産まれるのが遅れるとその分育休開始が遅れるので、働いてた期間に算入できる分が減っていくので💧💧
細かい日付がわからないので、おそらくギリギリだと思うので、ハロワとかで計算してもらってくださいね!- 4月1日
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ぽんたん
ハロワで計算して頂けるんですね✨
近いうち行ってみたいと思います!- 4月1日
ぽんたん
まだ育休中です(*´・ω・`)
えそら
第三子の育休開始が2018年12月と仮定します。育休手当の対象になるのは2016年12月からの2年間、ただし育休で休んでるのでさらに遡って2014年12月からを算出基準とします。
2014年12月から2016年4月までは、ギリギリ13ヶ月働いているのでこのまま働かなくても育休手当貰えるんじゃないでしょうか。ただし11日以上働いていなかったり、育休開始が少しでも遅れたりすると貰えません。計算上、本当にギリギリのラインですので働けるなら働いた方が良いと思います。
ぽんたん
ご回答ありがとうございます🎵
2014年12月から2016年4月ではなく、
2014年12月から2015年12月で良かったでしょうか😣
働いていた期間は11日以上働いていたので、受給資格はギリギリある ということですよね(>_<)
育休開始が遅れるということは、出産予定日が超過して出産した場合ってことですよね??
えそら
あ、すみません!2016年12月の間違いです。失礼しました!
予定日超過もそうですし、第一子育休の細かい日取りや第三子の育休の日にちによっても変わってきます。
ぽんたん
第1子の育休の日取りによっても変わってくるんですね😢
具体的にどういうことなのでしょうか(>_<)。