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コメント
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ゆぁ
保険料は月末の所在で決まります。なので、待機満了日が2月19日なので、それ以降は国保であり、2月の月末には国保だったので2月分からの請求なんだと思います。
ゆぁ
保険料は月末の所在で決まります。なので、待機満了日が2月19日なので、それ以降は国保であり、2月の月末には国保だったので2月分からの請求なんだと思います。
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ゆぁ
逆にもし、本来国保であるべき期間に旦那さんの扶養として保険証を使うようなことがあった場合には、めんどくさいことになりますよ(^^;
ゆきのママ
そうなんですね(>_<)保険証は使ってないのですが
お金が振り込まれた日の先週に
扶養から外れるのだとおもっていたのですが
ハローワークから頂いた
用紙に記入されている
待機満了日の
翌日が扶養から外れていたんですかね?(>_<)
ゆぁ
保険証を使っていないのであれば、治療費についての払い戻しなどゴタゴタは大丈夫だと思います。おそらく、お金が振り込まれたのがあくまで先週ということであって、本当はその手当てが発生した時点で扶養ははずれるはずなので、そういうことだと思います。
働き出して扶養をはずれる場合でも、扶養をはずれる日は、初めてお給料が貰えた日ではなく、雇用開始日(社会保険に入れるだけの働きを始めた日)ですので✨
ゆきのママ
あ!確かにそうですね(>_<)!
先週お金が振り込まれたので
先週じゃないのですか?と市役所の方にごねてしまいました(ToT)笑
では2月も払うんですね♪(*´-`)
ゆぁ
以前、社会保険の会社に勤めていたので、こういう説明をよくしていました(´∇`)納得していただけて良かったです🎵