育児休業給付金について、出産予定日や出勤日数によって受給資格が変わります。給付金の算定は会社の給与支払いの締め日単位で行われます。末締めの場合、⑤は関係ありません。
育児休業給付金についてお聞きしたいです。
5月27日が出産予定日で調べたところ、4月16日~7月22日まで産前産後期間の予定、7/23から育児休暇予定です。
予定日通り出産した場合、育児休業給付金の受給資格があるかどうかは
①6/23~7/22
②5/23~6/22
③4/23~5/22
④3/23~4/22(傷病中)
⑤2/23~3/22(有給2/20~28で7日、3/1~3/10であいだで7日)
⑥1/23~2/22(傷病中)
⑦12/23~1/22(12月23から5日、1月は有給2日残り傷病中)
⑧11/23~12/22(11日以上)
以下は11日以上あり。
というふうにみて、出勤日数が11日以上で一カウントとすると、上記の中では⑤⑧が対象であってますか?
また育児休業給付金の算定方法なのですが、こちらの月の賃金というのは、上記の1ヶ月単位(受給資格の1ヶ月)で計算されるのではなく、会社の締め日単位の1ヶ月で計算されるのでしょうか?
会社が末締めの20日払いなので、上記の⑤は給付金の算定には関係ないですよね?
わかる方、よろしくお願いします
- まりも(2歳8ヶ月, 6歳, 11歳, 16歳)
コメント
ザト
対象は⑤⑧で合ってます+゚。*(*´∀`*)*。゚+
算定は育休開始日から起算するので、書かれた日が締日になります。会社の締日は一切関係ありません。
ただし、会社の締日計算の給与を元に、上の対象月で考えるものなので、少しズレはあると思います。
まりも
ありがとうございます。
てことは、育児休業給付金の計算で直近6ヶ月の総支給額に⑤の有給でいただいた給料が、
まりも
すみません途中で送ってしまいました(><)
⑤の有給でいただいた給料が算定にはいるということですよね?
ちなみに、時給制です。
ザト
はい、入ります💡
まりも
ありがとうございます!
ちなみに育児休業給付金の計算方法わかりますか?
まりも
調べたところ
A.直近6ヶ月の総支給額額÷180=賃金日額
賃金日額×30(日数)×0.67→180日まで
賃金日額×30(日数)×0.5→181~
と認識していたのですが…
ちがうサイトで.時給制の場合
B.直近6ヶ月の総支給額÷直近6ヶ月の労働日数×0.7
というのを見つけました。
AとBを比較して高い方をとるとあります。
もしBの方が高ければ、
Bの答え×30(日数)×0.67
Bの答え×30(日数)×0.5
という計算になるのでしょうか?
もし、わかるのであれば、よろしくお願い致します。
ザト
Aですよ+゚。*(*´∀`*)*。゚+
まりも
わかりました!ありがとうございました。