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クロミちゃん
家族・旦那

養子縁組、それに伴う遺産相続について、詳しい方いらっしゃいませんか?…

養子縁組、それに伴う遺産相続について、詳しい方いらっしゃいませんか?

うちは長男が旦那の連れ子、まだ婚姻しかしておらず、養子縁組をしていません。そもそも女側の方でするのかもわかっていないのですが、何かで見たことがあって…
したときとしないときと何が変わってくるのかなど知りたいです。

次男は、私の実家が子どもが一人しかいないので、将来兄夫婦の養子にして、私の実家の名字を継ぐ形になるかもしれません。
そのときの、次男が相続するものは果たして誰のものなのか(旦那実家、私実家)など知りたいです。

どちらも決定ではありません。次男については、大きくなってから本人の意思も尊重して決めるつもりです。

また、旦那が離婚していますが、元嫁に旦那が死んだ時に何か関係してくることはあるのでしょうか?親権は旦那にあります。

いろいろすみません、どれかわかる方いらしたらお願いします(>_<)

コメント

deleted user

普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組の場合は縁組する養父または養母と実の親が存在します。
ですので遺産を相続する場合も養父側と実の親側から両方相続できる権利があります。
特別養子縁組は実の親との関係をなくし縁組する方の実の子となるので、相続は縁組した方の親からのみ相続できます。
クロミちゃんさんの場合はもしされるなら普通縁組になりそうですので、両方からの相続はできると思います。
また元嫁の場合、子供が遺産を相続できるかどうかになると思いますが
旦那さんと元嫁の間にできた子に親権がどうであれ親子関係があるのでしたら遺産は相続できる対象にはなると思います。

  • クロミちゃん

    クロミちゃん


    詳しくありがとうございます(^^)
    次男の場合のパターンは、〇〇家△△家両方の相続をできるということですね!逆に何もしなければ△△家(私の実家)の相続権はないということでしょうか?
    長男の場合は、もうすでに父親と私が婚姻して継母という形になっていますが、元嫁の実家の相続とかは関係してきますか?旦那の遺産が元嫁にもいくとか…
    配偶者は相続はないんでしたっけ?本当無知で…
    この先元嫁がどういうかの形で登場してくることはあるのでしょうか?
    よろしければお願いします(>_<)

    • 3月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    お兄さん夫婦の遺産を相続させたい場合ですが、何もしなければというのはお兄さん夫婦から見てクロミちゃんさんの次男さんを甥という関係にしたままということでよかったでしょうか?仮に甥と叔父叔母の関係でしたら、相続権がないことはないですが順位が低くなります。縁組をしたら子という扱いになりますので次男さんの相続権は一番になります。
    元嫁の場合ですが、遺産は血縁関係がある長男さんが相続できるのは当然なのですが現に元嫁が長男さんを引き取って育ててるわけでもない以上元嫁の出る幕はないと思って良いと思います。元嫁自身も元旦那が亡くなったからといって相続できる権利も無ければ、長男さんに遺産が渡ろうと関係ないことになります。しかし長男さんからすれば元嫁さんが亡くなった場合の遺産の相続権はあります。

    まとまりのない文になってしまいすみません💦

    • 3月7日
クロミちゃん


すみません、丁寧に答えてくださるのに遅くなってしまって…
そして、説明が不足でしたが、どちらかというと私の父、次男にとっての実の祖父のものですかね。
そもそも嫁に出た娘、またその子に相続権はあるのでしょうか?
それがうちの長男みたいな場合はどうなるのでしょう?それが私と長男の養子縁組するかどうかにも左右してくるのでしょうかね?

元嫁は、元嫁自身が亡くなった時にどうにかなる程度なんですね!安心しました(^^)

deleted user

いえいえ、いつでも大丈夫です😌
お父様なのですね!次男さんにとって実の祖父ということですが、遺産は通常1番に子供、次に親、次に兄弟となってます。お孫さんに遺産を渡したいのであれば、遺言や生前贈与、縁組の選択があります。
子であるクロミちゃんさんはお嫁さんに行かれてても大丈夫です。ちゃんと親子ですから。
長男さんの場合はクロミちゃんさんとは縁組をされてらっしゃらない状態ですか?
縁組をされてなくても上のように遺言や生前贈与をしていれば長男さんに遺産を渡すこともできますよ。
生前贈与は遺産相続した際の税金の対策にもなりますから、個人的にはおすすめです。

  • クロミちゃん

    クロミちゃん


    父から孫への直接はほぼないんですね!名字だけでなく遺産も、父→兄→次男となる方がいいのかなと思いましたが、遺産だけで見れば私でも変わらない感じですね!
    ただ、遺産といってもそんなにあるわけじゃないんですが(^^;;
    実家の土地に兄夫婦が兄嫁の両親と住む家を建てると言い始めたので、親戚とはいえ他人に住まわせるくらいなら、今のうちに次男に土地渡す遺言書いてよ!と思ったんです笑
    税金対策などもあるなら、生前贈与、よさそうですね!!

    私と長男はまだ縁組してないんです。。どうした方がいいのかわからず、旦那との婚姻のみです。

    • 3月9日
。

私のところの長男は相続のため
私の祖父母と養子縁組しています。

再婚しましたが今の旦那と息子は
養子縁組していません。