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ゆらり
お金・保険

7月に復職予定で、産休前の等級の健康保険と厚生年金が復帰時に適用されるか心配です。残業が多かった時の等級からの差し引きが心配です。

標準報酬月額(健康保険、厚生年金)の等級について、教えてください。
7月に復職予定なのですが、復帰して暫くの間の健康保険と厚生年金は産休前の等級が適用されるのでしょうか。
産休前の残業がっつりの時の等級の健康保険・厚生年金の金額が時短勤務の給料から差し引かれると、やっていく自信がありません😂

コメント

まぁま⑅︎◡̈︎*

はじめまして*
私も正社員→産休明けに時短勤務にしましたが、
正社員給料が適用されて(時短勤務ってそもそも欠勤のような扱いですよね)、死ぬほど辛い期間でした(๑꒪ㅁ꒪๑)
なんのために働いてんのって金額しか残りませんでした((((;゚Д゚)))))))

やまーん

確か復帰3ヶ月は前のままで3ヶ月後に随時改定があるかと思います。また復帰後に「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社経由で提出しておくと時短勤務中も払う保険料は実際の給与に基づいてですが、等級だけは産休前のままで見てくれると思うので、被保険者にとっては優遇してくれる内容になっていたはずです。ネットで上記の特例申出書について検索すると詳しく出てくると思います(^_^)

#ぷうこ

随時改定を待たなくても、育児休業等終了時報酬月額変更届を出せば、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができますよ。