
コメント

めむ
扶養の考え方は3つあります。
1、税の扶養 旦那さまが配偶者控除を受けられ税金が安くなる 配偶者特別控除と言って段階的に201万まで受けられるのであまり気にしなくていい
2、健康保険の扶養 旦那様の健康保険の扶養でいるためには年収130万まで。それを超えると自分で国保か社保に加入しなければ行けません。(奥様のパート先で一部の条件を満たす場合106万で強制的に加入させられる場合有り)
3、会社独自の扶養手当 旦那様の会社で決まっている場合あり。103万、130万などいろいろ。
なので、扶養内の定義は人によって違うのでご自身のパート先や旦那様の会社の制度などと照らし合わせて検討した方がいいと思います!
ちょこみんと
めむさん‼️ 😲ありがとうございます!
わかりやすいです😭 社長にまた確認してみます。