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ら
お金・保険

初めて質問させていただきます。色々あり、3月下旬から産休に入り、その…

こんにちは。初めて質問させていただきます。
色々あり、3月下旬から産休に入り、そのまま3月31日で退職することになりました。
退職後の出産手当金の受給条件を満たしているので、出産手当金の申請をしようと思っています。
が、退職後の4月から出産前まで内職でお金を稼ごうと思っています。内職などの収入があると、出産手当金が受け取れなくなるということはありますか??

コメント

deleted user

収入分、手当が引かれてしまいます。
手当が満額支給を希望でしたら産休中は働かないことがよろしいかと思いますよ。

  • ら

    ご回答ありがとうございます!
    退職後の収入でも手当が引かれるんですね。
    やめる職場から得る収入じゃないので、申告しなければ内職の収入を得ながら出産手当金も満額得られるのかなと思っていました…(^_^;)

    • 2月26日
  • deleted user

    退会ユーザー


    以下、コピペになります。

    1.被保険者であること
    勤め先が加入する健康保険料を自分で納めている人(被保険者)が対象。パートや契約社員でも条件をクリアしてればOK

    2.産休期間前に退職
    出産予定日の42日前より後に退職。たとえば1/1が予定日なら11/20~12/31の間に退職する。

    3.退職日に出勤していない
    たとえば1/1が予定日で12/1に退職する場合、「12/1に出社(時短出勤もNG)せず休む」んでねばまいね。

    4.産休中も健康保険料を支払っていること
    出産手当金は被保険者の人が対象だはんで、産休中も保険さ加入して保険料ば払わねばまいね。

    5.会社から給料を貰っていない
    産休で会社を休んでいる間、給料を受取れない時に貰えるのが出産手当金。給与を貰って休んでれば対象外さなる。

    6.産前42日、産後56日が受給対象
    ※多胎児は産前98日。出産予定日を堺に産前/産後で計算!予定日より出産が早い遅いで産前42日の日数がマイナスかプラスα日があるんず。

    7.退職前に継続して1年以上被保険者
    ※健康保険任意継続の被保険者期間を除く。被保険者の期間が継続して1年以上が対象さなる。転職を繰り返している人は加入期間に注意!

    8.労務に服していない
    副業や掛け持ちでアルバイトなど収入が一切ない人が対象。1円でも収入があればNGさなる。

    • 2月26日
  • ら

    教えていただきありがとうございます!
    質問続きで申し訳ないのですが、例えばもらえる出産手当金の額が30万だったとして、内職で得たお金が12万だとしたら、残りの18万支給されるということですか??
    それとも、労務に服したため1円も支給されないんですか?

    • 2月26日
  • deleted user

    退会ユーザー


    出産手当金に関しては一円でもダメだと言う認識です。
    そもそも、働いちゃいけないんですよね。育休手当期間は大丈夫なんですけどね。。

    • 2月26日
  • deleted user

    退会ユーザー


    ただ、籍のある会社(あった会社)で、お給料が出る会社や、有給を消化して給与が出る会社などありますが、
    それは手当が減額されて、支給は可能だと思います。

    今回は退職後ですので、会社を通してではない分、マイナンバーなどで照らし合わせるんでしょうね。

    • 2月26日
  • ら

    出産手当金の申請は、辞める予定の会社の総務を通して退職後に行うのですが、そういった場合でもマイナンバーと照らし合わせるのでしょうか??

    • 2月26日