1ヶ月健診と6ヶ月健診代金は控除対象ですか?出産費用は補填額に記載不要ですか?要領を得ないので教えてください
医療費控除詳しい方いたら教えてください( ;∀;)
補助券使用したけど、お金がかかった赤ちゃんの1ヶ月健診と、補助券がない6ヶ月健診の代金は控除対象になりますか?
ググりましたがよくわからず。。
また出産費費用ですが、限度額認定証を使ったので高額療養費の還付などは受けていない為、補填額には記載しなくて大丈夫ですよね?
出産一時金の42万ですが、領収証には42万引かれた額があった為その金額を書きました。
その場合補填額には記載しなくて大丈夫ですかね?
色々調べたりしてるんですが、初めてやるので頭が爆発してます。。笑
よろしくお願いします(T ^ T)
- ゆーん(7歳)
コメント
#ぷうこ
1ヶ月健診は医療費控除できますが、6ヶ月健診は医療費控除できません。
限度額使ったのなら補填額は0です。42万円引かれた後の金額でよいです。
退会ユーザー
私が税務署で確認したときは一ヶ月検診など異常がなく経過観察なら対象外と言われました。
ただ対象と言われた方もいるみたいなので確認したほうがいいと思います😌💓
補填には記入しなくても大丈夫だと思いますよー!
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ゆーん
回答ありがとうございます😊✨
なるほどー!
申告する時にもう一度確認してみます!
電話で聞くといつも会計士のおじいちゃんに繋げられちゃって、質問してるのに質問返しされたりみたいな感じで余計わからなくなってしまって(;´д`)- 2月19日
ポケ
健康診断の類は医療費控除の対象外ですよ。
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ゆーん
回答ありがとうございます😊
健康診断、予防接種などは対象外と知ってたんですが、1ヶ月健診とかは自主的に行くわけじゃないからどうなんだろう?と思い質問した次第です💦
すみませんm(__)m- 2月19日
#ぷうこ
ホーム>税について調べる>質疑応答事例>所得税目次一覧>妊婦の定期検診のための費用
中略
なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-7
#ぷうこ
国税庁のホームページでは、こちらを参照ください。
ゆーん
回答ありがとうございますm(__)m
国税庁に載ってたんですねorz
検索ワード入れすぎたのもありそのページにヒットしてなかったです💦
助かりました!
#ぷうこ
1ヶ月健診は対象になる、という根拠を見つけるのは大変ですよね。
令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。
とあるので、新生児が受ける1ヶ月健診は対象になると解釈しました。
新生児でなくなる6ヶ月健診は健康診断等の扱いになるので医療費控除対象外になると思われます。