コメント
はんちゃん
今の会社の前は働いてましたか?
30年4月に産休にはいるなら、
28年3月〜30年3月までに11日以上働いてる月が12ヶ月あり雇用保険料を納めていれば育児休暇給付金の対象になると思います。
産休手当(産前産後98日分)は社保にはいっていればもらえますよ!
ただ金額については産休手当は産休前12ヶ月の給料の平均になるので傷病手当は非課税だから29年4月〜10月に入った給料の合計÷12の数字から計算されてしまうかもしれません。
ここら辺は定かではないですが…
月額報酬額からの計算なのでおそらく…
育児休暇給付金は11日以上働いた月で計算してもらえると思います!
はんちゃん
そもそも育児休暇を取る対象が
①その会社に勤めて一年経っているか
傷病扱いが入って一年経ってますよね?仕事してないだけで在籍してるので会社が育児休暇をとっていいと言えば育児休暇は取れます。
②育児休暇給付金を受給できるのは会社が育児休暇を取らせてくれるかが大前提。取らせてくれるなら産休に入る前の2年間で飛んでもいいから12ヶ月雇用保険を払っていて11日以上働いてる月があれば受給対象です。
傷病手当中は11日以上働いてないので手当をもらっていても対象外。
なので大げさに例えれば産休前過去2年の間に13ヶ月間を傷病手当もらって休んでたなら育児休暇給付金の対象にならないと思います。
残りの月働いてても11ヶ月しかないので。
雇用保険は社保に入っていれば大体加入しています。給与明細で引かれてないですか?稀に雇用保険に加入してない会社があります。
自分でわざわざ払うものではなく会社が入っていて雇用保険料を給料から引いてると思います。
③産休手当は自分の名前で社会保険に加入していれば期間関係なく受給対象。そうです扶養でなければok
わかりますかね?
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わー
すごくわかりやすく本当にありがとうございます!
1は、
傷病扱いを入れてもう一年たっています!よかったです(;_;)💖
2も大丈夫そうです!😋
連続勤務で12ヶ月なのか不安でしたが大丈夫だと思います!
3も大丈夫そうです!
本当に丁寧にありがとうございます😊💖- 2月16日
わー
ありがとうございます
前も働いていたのですが、
27年の10月から働き、28年の8月で退職し、28年の11月から今の職場で働いています!
そして29年の9月23日から傷病扱いになっているんですが、大丈夫でしょうか?
はんちゃん
12ヶ月以上11日以上出勤してる月ありますもんね?
会社が育児休暇とらせてくれるなら育児休暇給付金はもらえるかと!
産休に入る前の2年間で12ヶ月あれば受給対象になると思いますよ!
雇用保険料は払ってますもんね?
産休手当は社会保険に自分で加入してるならもらえます!
わー
連続して12ヶ月はないんですが、
傷病扱い中でも対象になるんでしょうか?
傷病中に今の職場で一年になったのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?
すみません。全然制度が理解できてなくて(;_;)
雇用保険料を払うというのはどういう事なのでしょうか?
社会保険に自分で加入とは、旦那の扶養になっていなければってことですよね?
旦那の扶養にははいっていないので、多分もらえると思います!
はんちゃん
下に書いてしまいました💦