※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
豆まめママ
お仕事

育児休業中で育児休業者用の書類が必要ですが、会社が記入を拒否。扶養に入るか決める書類で金額記入が必要。記入してもらえない理由は不明。

ご主人が警察官で、ご自身が育児休業中の方、ご主人の勤務先に「給与支払証明書(育児休業者用)」という書類をご自身の会社に記入して頂いた方、または、警察の庶務の方いらっしゃいますか?
この書類の事について教えてください。

私の会社側から、育休1年取得で2月が復帰予定ですが、待機児童となり、半年間育休延長します。ハローワークから半年間延長しても手当てが下りるか分からないし、半年後、必ず復帰出来るか分からないので、記入が出来ないと言われました。

書類には見込みの金額を記入して下さいと書いてあるので、およその金額は分かるはずなので、記入してくれても良くないか…と思ったのですが、やはり記入してもらえないのでしょうか。
扶養に入るか入らないかを決める書類なので、どうしたものか…。

宜しくお願い致します!

コメント

めめ

豆まめママさんは、いまご自身で社会保険かけられてないのですか?
扶養にはいるとは社会保険の被扶養者になるということですか?

  • 豆まめママ

    豆まめママ

    社会保険かけてますが、育休中(育児休業手当て)+復帰後の給料だと130万以下になるかならないかが微妙な所で、今年だけ主人の扶養に入るか入らないかを判断する様です。

    • 1月18日
  • めめ

    めめ

    社会保険料免除になってますから、扶養になる必要ないのでは??

    • 1月18日
  • めめ

    めめ

    扶養になったら、その間は国民年金三号になり厚生年金の加入期間から除かれてしまいますし
    社会保険の扶養になるメリットは無いかと思いますが。。

    • 1月18日
  • 豆まめママ

    豆まめママ

    そうなんですね。無知過ぎて申し訳ありません。ありがとうございます!
    勉強になりましたm(__)m

    • 1月18日