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ぱん
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扶養外で働く場合の社会保険料は、前年の所得税ではなく、その月の給料に基づいて決まります。給料が減ると保険料も減少します。

扶養はずれて働く場合、社会保険料はどのようにして決まるのですか?
前年の所得税というのは聞いたことあるのですが、実際のその月のお給料の何パーセントとかで計算されるのですか?
その場合例えば、8万手取り予定だったけど子供が熱あげて休んでその月の手取りが7万になったとしたらその分社会保険料の引かれる額は少なくなりますか?

コメント

ちり

その月のお給料で決まるのではなく、おそらく働きはじめは、欠勤せず働いた場合のお給料で決まるはずです。
欠勤をしてお給料が減ったからといって、社会保険料は減りません。
毎月固定の決まった金額が引かれますよ!

aya

4.5.6月分のお給料の平均金額から社会保険料が決まりますよ(・∀・)

ちよ

社会保険料は標準月額報酬を元に計算されますので、前年の所得税で決まるわけではありません。
標準月額報酬は加入した社保のHPで知ることができます。
大体の手取りで自分がとれくらいの等級になるのか見てみたら良いと思います。
標準月額報酬は一年に一回しか改定されないので、一定です。
なので、月によって収入が変わっても引かれる金額は一緒です。

ママリ

皆さんが書かれていること+、それでも欠勤などしてお給料が少なくても引かれる社会保険料はその時は同じです。が、年末調整で多く払いすぎた分が12月、もしくは1月のお給料と一緒に返ってきます🙂