子どもの学資保険の控除は、契約者の扶養関係によって決まります。旦那の扶養に入っている場合は、旦那が控除することになります。
ふと思った疑問です。
年末調整のときに生命保険などの控除の紙を会社に提出すると思うのですが、子どもの学資保険の分はどうなるのですか?
うちの場合、旦那より私の方が年齢が低いので私が二人の子どもの学資保険の契約者です。
支払いも私名義の口座からです。
支払いは私が育児休業中なので、復帰して給料が出るまでは児童手当を主に当てています。
復帰したら二人分私が払おうと思っています。
でも子どもは旦那の扶養に入っています。
その場合は旦那の方で控除するのでしょうか?
- miomio(4歳1ヶ月, 6歳, 7歳)
コメント
まま
私も自分で払っています
私が払っているから私が申告するものだとしか思ってなかったです💦
保険会社からも私宛にハガキ届いてますし…
ひなママ
こんにちは。
我が家も全く同じ状況なのでコメントさせていただきます!
学資保険の分も生命保険と同様に契約者のほうで控除になりますよ!
私も育休中ですが自分の会社に申請しました!
にゃんこ
本来は支払ってる人の控除ですが、旦那さん側で控除しても大丈夫です😁
会計事務所で働いてますがご夫婦が同じ職場にいたりするとどちらが契約かに関わらず得になる方につけてます😅
miomio
そうなんですね(^^)
先日初めて入ったのでどうなのかなと気になりました。
私も自分で申告することにします!
ただ、来年も育休中で給付金以外全く収入がないので所得税も払わないのですが、来年だけ旦那がやった方が得でしょうか?
miomio
すみません、今年の間違いです💦
まま
私も今年が初めてです💦
詳しいことはわからないので会社か税務署に聞いてみる方が確実だと思います😂
支払っているのがmiomioさんなら申告を旦那さんでしてもいいのかどうかもわからないので💦