
任意継続が切れた後、主人の社会保険の扶養に入る場合、国民年金は払わなくても大丈夫です。国民年金課に手続きが必要ですか?
分かる方がいらしたら、教えて欲しいです。
フルタイムで仕事をしていて、社会保険の本人で保険証を持っていました。
ですが、平成28年5月に退職をして、今は社会保険の任意継続にしています。
そして、国民年金も払っています。
今年の5月に任意継続が切れるので、その後は主人の社会保険の扶養に入ろうと思っています。
そうしたら、国民年金は払わなくて大丈夫ですよね?
その時、国民年金課にする手続きはあるのでしょうか?
- あみ
コメント

🐼たれぱんだ🐼
扶養に入った場合、厚生年金には確かは入れなかったと思うので国民年金になるかと思います。
なので、支払い義務が発生すると思います。
間違っていたらすみません💦
市役所に問い合わせるとわかりやすく説明してくれますよ😄

ゆみ
去年扶養に入りましたが国民年金3号になり払ってないので大丈夫だと思います(*^^*)
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あみ
そうなんですね。
私もそうなれば助かるんですが…- 1月10日

ぽす
退職→任意継続、国民年金→扶養と
全く同じ流れでしたが、
会社で扶養手続きされてれば年金課での手続きはしなくて大丈夫でしたよ。
きっと年金3号になると思いますがねえ(´⊙ω⊙`)
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あみ
そうなんですね。
年金課の手続きはないなら良かったです。- 1月10日

nanana
旦那様が厚生年金(会社勤め)であれば、第3号になりますので国民年金のお支払いは無くなります。
旦那様が国民年金(自営業、農業など)であれば、扶養という概念はありません。
前者の場合は旦那様の会社にお尋ねして、扶養になる旨をお伝えすれば手続きして下さると思います(^^)
後者の場合は市役所でご自分で手続きなさるか、放っておいても勝手に国民年金は全員加入となりますので、いずれ自宅に書類が届きます。
ただ、厚生年金の扶養となる場合は二重の手続きで時間もお金も掛かりますので、早めに旦那様の会社にお申し出る方が良いかと思いますよ(*^^*)
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あみ
詳しく主人が昨年の12月から会社勤めになりました。
主人が入社した時に、一応、今年の5月から扶養に入りたいと伝えてあるみたいです。
でも、任意継続が切れる前にまた伝えた方が良さそうですね。
詳しく教えて下さり、ありがとうございます。- 1月10日
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nanana
そうですね、お手続きには多少なりとも時間が掛かります。
あまりに遅れるとお支払いが行き違いになることも多々ありますので、再度『お世話になります』の意味で会社にお伝えしておけば確実かと思います(^^)- 1月10日
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あみ
はじめに間違えて「詳しく」という字が入ってしまいました💦
ごめんなさい…
遅くなるとややこしくなりそうですね。
なので、早めにお願いしたいと思います。- 1月10日
あみ
そうなんですね…
国民年金は払い続けないといけないかもしれないんですね。
市役所に問合せしてみます。
🐼たれぱんだ🐼
私も今、市役所にお世話になってるんですが、前年所得によっては減免だったりとか全額免除とかなったりもするみたいなのでこれから申請する予定です✨
あみ
減免、全額免除というのがあるんですね。
今、専業主婦ですが、任意継続も国民年金も払っていて、少しでも支払いを少なくしたいのです…