※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
きりん
お金・保険

Bさんが奥さんより先に他界した場合、持ち家はCさんのものになります。Cさんの他界時は財産の行方が不明。

遺産相続に詳しい方よろしくお願い致しますm(_ _)m

今月の18日に義父(Aさん)の弟(Bさん)が結婚しました。共に60代。

Aさんは長男ですが結婚を機に実家を出て群馬で家を建てて住んでいます。
Aさんの家族は妻と子供2人ですが長女の三人暮らし。
Aさんの長男は結婚を機に別に家を建て近くに住んでいます。長男は嫁と子供2人。

Bさんは実家でAさんBさんの父母と住んでいましたがどちらも他界し1人で住んでいましたが両親が亡くなってから今の嫁さんと出会い結婚しそのまま住んでいます。Bさんの家は軽井沢のプリンス通りに家があり裕福です。
Bさんの家の名義はAさんです。
Bさんが籍を入れた後の名義は不明。




Bさんは初婚。
Bさんの嫁さん(Cさん)は今回が2度目の結婚になります。
Cさんは子供が二人
初婚時に1人女性(Dさん)、その後離婚
2人目は別の人と籍を入れずに1人性別不明(Eさん)産んだそうです。

Bさんは結婚してもCさんの子供2人と養子縁組を組まないそうです。
Bさんはお金持ちで優しい人です。


この場合、Bさんが奥さんより早く他界した場合、持ち家はCさんの物になりますよね?
その場合、家やBさんの財産はCさんの子供2人のみにいくのでしょうか?

またCさんの方が先に他界したら財産はどうなりますか?

私はAさんの長男の嫁です。
Cさんの評判がよくなくて、Aさん夫婦がBさんが籍を入れた話を昨日初めて聞いたそうです。
Cさんは財産目当て?なんてみんな心配していて気になりましたのでよろしくお願い致しますm(_ _)m。

コメント

deleted user

すみません、素人ですが…
家の名義がAさんなのでしたら、土地もAさんでしょうか?
Bさんが結婚したとしても、家や土地をAさんからBさんに贈与していないのならAさんのもののままだと思います。

Bさんの名義になっている場合で、
Bさんがなくなった場合Cさんのものになります。
その後Cさんが亡くなればcさんの子どもたちのものになります。

Bさんの名義になっている場合で、
Bさんは健在でCさんが先になくなった場合は、
Bさんのもののままで、Bさんが亡くなった時にAさんが健在でしたらAさんが相続することになるかと思います。

  • きりん

    きりん

    なるほど!
    わかりやすくありがとうございます。
    土地もAさん名義です。
    AさんがBさんに相続しない限り家と土地はAさんのものなんですね。
    それではBさんの預金などは養子縁組をしない場合どこへ行きますか?
    Bさんが先に他界したら預金はCさんへ、その後Cさんが亡くなればCさんの子供2人へ行く。であっていますか?

    また、CさんがBさんより先に他界した場合はCさんの財産がBさんに贈与されBさんが亡くなればAさんに贈与されるであっていますか?

    • 12月25日
ばなな

間違っていたらすみません😭

Bさんが先に無くなれば、法定相続人は、妻と兄弟で、法定相続分は、妻のCさんが3/4、兄弟で1/4となります。
連れ子さんは、養子縁組していないので遺言とかなければ相続人にならないと思います。

また、Cさんが先に無くなった場合は、Bさんが1/2、連れ子さんが1/4ずつCさんの財産を分けるようになると思います。

  • きりん

    きりん

    家と土地はAさん名義なので相続の内容は家と土地以外の3/4でしょうか?
    それとも名義関係なく土地、家含め3/4でしょうか?

    • 12月25日
  • ばなな

    ばなな


    家も土地もAさん名義なら、Bさんの相続財産にはならないと思います。
    単にBさんに対して土地と家屋を使用貸借しているだけだと思います。
    なので、家屋と土地以外になります。

    ただ、遺言で妻に100%譲るとあれば、兄弟間では遺留分減殺請求ができないので妻が相続してしまうのかなと思います。

    • 12月25日
つんでれまむ

子連婚ですよね?
養子縁組組まないなら親子には値しないと思いますよ?
なので、遺産は嫁さんのみになります。
嫁さんが亡くなったらその子に遺産が行くことになります。
逆は、嫁さんに遺産があれば子に行きますが、なければいきませんよ。

数年前似た境遇の方がいましたのでついこめしてしまいました。

  • きりん

    きりん

    Bさんが住んでいる家と土地はAさん名義で養子縁組まないです。
    モナカさんが言う通り家と土地はAさんがBさんに贈与しない限りBさんの子供達には行かないそうですね。
    その他のBさんの預金等はCさんが先に他界しない限りCさんの子供達に行くんですよね?

    • 12月25日
  • つんでれまむ

    つんでれまむ

    そゆことになりますね〜。
    その場合、奥さんが多額の金額を相続した場合、奥さんが亡くなって子どもたちに財産相続させるよりは、生きてるうちに現金で上げるなりして上げたほうが相続税はかかりません。

    • 12月25日
あい

Bさんが死亡した場合、家はAさん名義なのでAさんのものです。
その他の財産がCさんにいきます。cさんのお子さんは養子縁組をしてないので、権利はありません。

Cさんが死んだら、Cさんの財産は半分がBさん、4分の1ずつこどもふたりにいきます。

  • きりん

    きりん

    家と土地はAさんの物なので ですね。
    その他の財産が全てですか?
    それとも3/4妻、1/4は兄弟でしょうか。

    • 12月25日
  • あい

    あい

    Aさん名義のものAさんのもののままです。

    その他の財産4分の3が妻、4分の1が兄弟です。

    • 12月25日
ちかり

土地・家の名義がAさんであれば、Bの相続資産にはならないです。しかし、貸しっぱなしはBの物になる可能性が高いので注意です。

Bさんが奥さんCさんより先に死んだら3/4Cさん1/4Aさんが相続人→その後Cさんが死んだらDさん、Eさんに3/4間接的にいっちゃいます。

CさんがBさんより先に死んだら、Cさんの財産を1/2Bさんが相続。残りは子供へ。そしてBさんとDさんEさんの関係はなくなりますので、Aが相続人になります。

  • きりん

    きりん

    Aさん名義の土地と家はBさんに貸しっぱなしです。
    どうしたら良いのでしょうか?

    なるほど。
    やはり籍を入れるといずれ養子縁組を組んでいなくても財産は子供2人に行くんですね。

    • 12月25日
ちかり


Aさんの土地であることをお互いに認識すること、出来れば月に数千円でもBさんから受け取れたらいいのですが、、(>_<)

そうですねー。直接いかなくても、間接的にそうなってしまいます😩