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育休給付金延長についての相談です。12月までの延長可能性と、保育所への入所連絡が12月末までに来た場合の対応について教えてください。
育休給付金延長について。
12月9日で1歳になる子供がいます。
わたしの育休終了日が2月4日。
保育所入所希望日が1月22日。(慣らしからはじめる)
保育所申し込みはしていて
12月15日以降に入れるかどうかの連絡がくるみたいです。
ハローワークや会社に確認して
市役所から実施希望日12月1日で
入れませんでした。という証明書をいただき
育休給付金申請書と一緒に出しました。
ですがハローワークにかくにんしたところ
12月9日を過ぎてからの証明の発行日じゃないといけないけど署名する書類を送るからそれにサインして発送してもらえれば延長できるといわれました。
この場合、延長ができるのは12月までなのでしょうか。
保育所に12月末までに入れますよ〜という連絡が来た場合はどうなるのでしょうか?
- 花(8歳)
コメント
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☆★
1年半分の育休延長(で最大で2年間)が出来ると思います🌸😊
途中入所可能になった場合、入れた時点で育休終了だと思います。
花
ありがとうございます。
証明書はこの一枚だけでいいのでしょうか?
毎月、証明書を取る必要はないということですか?
なるほど!途中入所可能になったらその時点で育休が終了なんですね!
では、途中入所可能となって、2月まで育休なので、、は通じないということですよね!笑
☆★
毎月は必要ないです🌸😊
あと地域によって違うかもしれませんが、横浜市の場合は旦那様とご自身の在職証明書(在職証明書の記入書類は区役所で頂けます。)が必要だったかと思います💡
花
ありがとうございます😭😭😭