育児給付金の手続きについて、1年以上働いているパート勤務者が対象かどうか不明。雇用期間の定めが毎年ある場合、育児給付金が支給されない可能性がある。要確認。
育児給付金について教えてください。
今妊娠6ヶ月で、パートをしています。(事務)
この職場では2016年4月から働いており、
毎年4月1日から翌年3月31日で雇用期間の定めをされています。(4月1日に毎年辞令をもらいます)
こちらから辞めたいと言わない限りクビになることはなく、暗黙で自動更新です。
今、働いて1年半です。
2018年2月いっぱいでお休みをいただき、
4月に出産、また2019年4月から戻るつもりですし、それは大丈夫のようです。
育児給付金ももちろん1年以上働いていますし、
また同じ場所で働くつもりですし、今1週間に5日、5時間働いていますので
貰えるもの、該当するものと考えていました。
本日、事務長に育児給付金の手続きはどうすれば?といった話を軽くしたところ、今、社内就業規則を社労士を入れて見直していると言われました。
何やら、今月初めて私のようにパートで産休、育休に入った人がおり、前例がないため見直しているそうです。
社会福祉法人なので、法律に則ったように見直すようなのですが、、
法律上は、私のように、1年の雇用の定めが毎年あれば、育児給付金をあげなくても良いのでしょうか?定めがありますが、ここで1年以上も働いているのに育児給付金対象にならないならば、
法律のすり抜けな気がします。
ちなみに今年度の私の辞令内の雇用期間は
2017年4月1日から2018年3月31日。
産休(お金出ませんが休みたいの)は、2018年3月1日からです。
- つくし(8歳)
はる
すみません、よくわからなかったのだすが、法律に従うのであればもらえますよー!
ゆうとマミー
労働状況では範疇に入りますが
問題は雇用保険に加入されていたかどうかだと思います。
育児休業給付金はハローワークから支給されるので雇用保険に加入していなければ支払われないと思います。
個人で普通は加入するものではないので月間87時間以上勤務実績が3ヶ月以上続いた場合は加入の義務が発生すると思います。
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つくし
雇用保険には入っています。
月100時間くらい働いています。
雇用期間定めありでも対象なのでしょうか。- 11月22日
とも
私も派遣で貰えるのかな?と色々調べてるのですが、ざっくり言うと、
一年以上働いていて、育休取得後に復帰の意志があり会社側も仕事を用意する予定があるならば、取得できるはずです。
ただ「契約が終了していたら(今回の場合2018年3月で契約満了?)育休取得にならない」と勘違いしている会社が多いようです。
育児給付金は会社が出すものじゃないので、もし取得させられないという話の流れになってしまったらハローワークに行けば相談に乗ってもらえるのかなと思います。
微妙なタイミングだとはらはらしますよね、私も今そんな感じです💦
今年からかなり取りやすくなってるらしいので、駄目と言われてもあっさり引き下がらない方が良いと思います!
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つくし
ありがとうございます。
会社からも1年後また復帰する程で話をしているので、明らかに契約終了、クビにはならない流れなのに、育児休暇は取らさないみたいな雰囲気にびっくりしています。
育児給付金は雇用保険に加入していたら国からもらえすはずなのに、、渋る雰囲気でした。意味がわかりません。
私も出産が4月なので、雇用期間が微妙なところが一番不安ですが。
もっと、上と戦ってみます!- 11月22日
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