コメント
妃★
3月までの3ヶ月の給与合計が100万未満で、給与明細から所得税が引かれていたら、元の会社の年末調整をすると所得税が戻ってきます。
退職後に元の会社から源泉徴収票を既にもらっているなら、確定申告で所得税が戻ってきます。
元の会社から源泉徴収票ももらってないし、年末調整の書類も届いてないなら、元の会社に源泉徴収票の発行をお願いして、確定申告をするといいですよ。
妃★
扶養の人の所得税はもともと確定申告をしたら全額還ってくるので、生命保険などの申告をしてもほとんど特になりません(還ってくるはずの所得税が既に0円)
確定申告できないということではなく、確定申告での還付金はないから、してもあんまり意味ないなーという意味です。
来年の年末調整から、旦那さんの年末調整に奥さんの生命保険のも合わせて書けば得ですよーという感じです。
かきぴーさんの状況を私が全部分かってるわけではないので、こんなコメントですみません。
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ミルクティ
なるほど!いえいえわかりやすく教えていただきありがとうございます😊
- 11月22日
ミルクティ
詳しくありがとうございます!
退職後に1〜3月の源泉徴収が送られてきているので確定申告をすればいいってことですね!助かりました😊
妃★
解決してよかったです。
会社によっては退職した人の年末調整をするところもあるようです。
源泉徴収票をもらってるなら、自分で確定申告ですね。
ちなみに、現在扶養で、源泉徴収票の所得税が0円なら確定申告しなくても大丈夫です。かきぴーさんの生命保険や医療費の控除は家計の主の収入がある旦那さんの年末調整や確定申告に合算して申告できます。(かきぴーさんの生命保険が契約者がかきぴーさんだったとしても、扶養してる旦那さんの年末調整で通ります)
ミルクティ
そーなんですか?旦那(公務員)はもう職場で生命保険の控除のてつづきしちゃったみたいなんですが💦その場合でも自分の確定申告ではできないですか?