あい
旦那さんご自身のものだけ提出ですよ。
りさちんさんのは来年の確定申告で手続きしますよ。
Yoshirin
旦那さん名義の口座から引き落としされており、保険金受取人が旦那さんであれば申告できると思います。
ただ、控除額は上限が決まっているので、旦那さんの契約だけで上限まで行く場合はりさちんさんの申告をしても意味が無いです。
ちるみる
出しても意味がなければ出さなくていいですが、控除が増えるなら出した方がいいですよ。
newmoon
5月までお仕事されていたのであれば、今年の分はりさちんさんの確定申告の時(平成30年1月〜3月15日)に控除証明書出されたらいいと思いますよ(^^)
今年の収入を元に来年の住民税が計算されるので、生命保険料控除適用していれば住民税少しは下がるかと思います。
yu-ki+
りさちんさんの今年の収入によります😊
1〜5月までの収入が103万円以内なら確定申告で所得税が全額還付になります。
その場合、所得税がないので生命保険控除は受けられません。
なので旦那さんの年末調整で控除を受ける事になります。
※保険料を旦那さんの収入で支払っている事になるため、旦那さん側で年末調整可能になります
もし103万円を超えている場合はご自身の確定申告で生命保険控除になります!
mei
りさちんさん名義でも、支払いがご主人の口座なら控除に使えますよ。
名義関係なく、支払っている人が控除されます。
ただ、上限もあるので、ご主人の支払ってるもので上限越えるなら、提出しても意味がないです。
Srsaiuyseaa◡̈⃝︎⋆︎*❤︎
皆さんありがとうございます😊
まとめてのお返事ですみません💦
わかりやすく説明していただきありがとうございます⭐️
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